• 2016.7.30

    夫婦関係のやり直しにも離婚調停・裁判にも使える浮気の証拠とは?

    夫婦関係のやり直しにも離婚調停・裁判にも使える浮気の証拠とは?

    不倫や浮気に関する証拠として法的に有効でないものもあります

    パートナーの不倫や浮気の証拠を武器に離婚協議や調停・裁判を行うためには、「集めた証拠に不貞行為を決定付けるものと認めるだけの効力があるか?」といった部分を確認する必要があります。 法的効力のない証拠を相手に突きつけた場合は、逆に不倫や浮気の言い逃れをさせることに繋がりますので、不貞行為であるとの認定を確実に受けるためには、「集めるべき証拠のポイント」を抑えておくべきだといえます。 今回は、離婚裁判で強い効力を持つ「浮気や不倫の証拠における条件」と、収集しても意味のない「間違った証拠」の特徴を徹底解説していきます。

    離婚裁判や協議の際に役立つ不倫の証拠となる条件とは?

    不倫や浮気の証拠で離婚の交渉を有利に行うためには、「自分以外の異性と何度も肉体関係を持ったこと」を証明する必要があります。 例えば、愛人宅やラブホテルへの出入り写真を証拠にするためには、最低でも3~5回の撮影をしなければ「打ち合わせで入っただけ」などの言い逃れをされてしまうでしょう。 また、ラブホテルの入退室についても、最低でも1時間以上の滞在時間がなければ「肉体関係があった」という立証は難しくなります。

    このような証拠は不倫や浮気の証拠にならない

    メールやLINEでどんなに仲良くメッセージをやり取りしていても、そこに「肉体関係があったこと」が書かれていなければ不貞行為に繋がる証拠にはなりません。 また「キスをしている写真」についても、裁判所では不貞行為とみなさないケースがほとんどとなりますので、浮気や不倫で離婚をするためには「裸でラブホテルにいる写真」などが必要になるといえるでしょう。

    不倫や浮気の証拠を突きつける前にすべきこと

    収集した証拠によって離婚協議を有利に進めるためには、撮った写真や領収書、メールなどを離婚問題の専門家である弁護士に確認してもらうことがおすすめです。 弁護士によって不貞行為を立証する際に有効な証拠かどうかの判断できれば、「もっと証拠を集めるべき」とか「この写真があれば相手に慰謝料請求できる」といった方向性も定めやすくなります。 また離婚協議に詳しい弁護士の場合は、不倫や浮気をしたパートナーとの各種交渉に関するアドバイスも行なっていますので、相手に言い逃れをさせないためにも一度相談しておくべき存在といえます。

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