• 2017.1.30

    離婚した元妻が再婚した際の年金分割について

    離婚した元妻が再婚した際の年金分割について

    離婚した専業主婦も請求できる年金分割制度とは?

    男女が婚姻関係を続けていた期間の厚生年金を双方の話し合いや裁判によって分割請求できる制度を年金分割と呼びます。
    婚姻期間中に保険料を支払っていた年金分が「夫婦2人のもの」と判断されるこの制度では、収入の全くない専業主婦でも請求ができる仕組みとなっています。
    また離婚をした男女であっても、婚姻期間中は共同で保険料を支払い続けていたと考えられるため、別れた後でも年金分割によって一定割合の年金取得における権利が両者に認められているのです。

    離婚した妻が再婚したら年金分割をしなくて済むのでは?

    元妻が再婚をした場合であっても、前の夫との間に生じた年金取得の権利はそのまま維持されます。
    この制度を知った夫の多くは「理不尽だ」と感じるようですが、厚生年金の支払いが内助の功によってできていたと考えれば、元妻に年金をもらう取得が維持されるのです。

    再婚をした元妻は二重で年金を貰えることにならないの?

    別れた男女の間で年金分割が行われるのは、「婚姻期間中に支払った分のみ」です。
    元妻が再婚をした場合は、新たな期間で支払いが行われますので、「前の旦那さん分」と「今の旦那さん分」で受給資格が重なることはありません。

    再婚をした元妻が亡くなったら年金分割の必要がなくなる?

    再婚をした元妻が亡くなってしまった場合においても、年金取得における金額が消滅することはありません。
    元妻の再婚によって新たな夫や子供ができた場合は、その家族に年金取得の権利が移行します。また基本的に一旦分割した年金が元夫に返ってくることはありませんので、元パートナーの再婚に関する期待はしない方が良いといえます。

    まとめ

    元パートナーが再婚をしても、亡くなっても年金取得の権利がそのまま残る年金分割制度は、じっくり考えてから決めるべきです。
    特に合意分割の場合は、夫婦間の合意もしくは裁判所の決定によって按分割合が決まりますので、自分の将来的な仕事や生活のことを考えたうえで、「本当に分割して大丈夫か?」決めるべきです。
    これから離婚予定のパートナーお願いされた年金分割の判断がなかなかできない場合には、離婚問題や年金問題に詳しい当事務所の弁護士に相談を仰ぐようにしてください。

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