子どもが健やかに成長できる環境を構築

親権とは、

子どもが成人に達するまで、子どもの利益のために監督・保護・教育し、
またその財産を管理する父母の権利義務のことをいいます。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や教育を行う権利・義務であり、「財産管理権」は、
未成年の子供の財産の管理や法律行為の代理及び同意をする権利・義務のことです。

親権・監護権の違い

民法上、両親が離婚をする場合、父母のどちらかを親権者として定めることが規定されています(819条1項・2項)。
ここでいう親権は、財産管理権のことを指しています。

財産管理権と身上監護権の双方を父母のどちらか一方に定めることが通常ですが、様々な事情から別々に定めた方が良い場合には、父母の一方が身上監護権、他方が財産管理権を有するという定め方も認められています。
また、身上監護権については、父母以外の第三者とすることも可能です。

財産管理権と異なり、身上監護権については、離婚をする際に必ず定めなければならないということはありません。

親権者の決定方法

協議離婚をする場合においても親権者を定める必要があります。
話し合いで親権者が決まらないときは、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停や親権者の指定・変更に関する調停を申し立て、その手続きのなかで親権者を定めることになります。
親権者として父母のどちらが適しているかは、以下の事情を総合考慮して決されます。
  • 健康状態
  • 経済的・精神的家庭環境
  • 居住・教育環境
  • 子に対する愛情の程度
  • 実家の状況
  • 親族・友人の援助の可能性
  • 子の年齢・性別
  • 兄弟姉妹の関係
  • 心身の発育状況
  • 従来の環境への適応状況
  • 環境の変化への適応性
  • 子の希望


乳幼児については、母親が監護する方が良いと判断されることが多いと言えます。
もっとも、これはあくまで一般的に多いというだけであり、個別の事情によっては父親に親権が認められることもあります。
また、裁判所が15歳に達している子どもについて判断を行う場合、子どもの意思を尊重するため意向を聴取することとなっており、親権決定の要素としてはかなり重要となってきます。

面会交流について

面会交流とは、離婚後、親権を有していない側の親が子どもと定期的・継続的に直接会ったり、電話や手紙などで交流したりすることです。
調停や審判では、子どもの福祉からして利益になるかなどの観点から判断されますが、原則的には面会交流については月1回程度の頻度で認められる場合が多いといえます。
もっとも、親権者となった親が子どもと合わせたくないということも少なくはなく、夫婦間の協議で面会交流について協議が整わない場合については、面会交流の実施及びその方法について面会交流の調停または審判を申し立てることが可能です。
調停や審判で定められた面会交流が実施されない場合には以下の方法をとることができます。
家庭裁判所から履行勧告をしてもらう
不法行為として損害賠償請求をする
家庭裁判所に相手方に対し一定額の金銭の支払いを命じることを求める間接強制の申立てをおこなう

親権の解決事例

Sさん(35歳)男性・会社員の場合

結婚歴9年 子ども:2名

単身赴任中に妻の浮気が発覚しました。

解決
夫が単身赴任中のため、子どもの面倒をみることができるのが妻だけであるにもかかわらず、頻繁に朝帰り・外泊を繰り返していました。
審判において、妻のネグレクト(育児放棄)を立証し、夫が単身赴任をやめて子どもの面倒をみることを主張し最終的に夫に親権が認められました。
親権の概要は以上のとおりですが、年金分割は離婚に関する法的な争いのなかでも最も複雑で専門的な知識が必要な分野であるといえます。
少しでも不安がある場合には、離婚問題を専門的に扱う当事務所にご相談ください。

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

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