• 2016.9.30

    婚姻費用負担義務とは?

    婚姻費用負担義務とは?

    婚姻費用分担義務とは?

    婚姻関係にある夫婦には、共に同等の生活レベルになるように助け合うことを内容とする「生活保持義務」が課されています。夫婦によっては収入に大きな差が出ることも考えられますが、そのような事情の全てを考慮した上で、生活にかかる費用を分担するのが「婚姻費用分担義務」なのです。

    婚姻費用分担義務にはどんな費用が含まれるの?

    婚姻費用分担義務により負担すべき費用とは、分かりやすく言えば「パートナーや子どもたちが生きていく上で欠かせないお金」と捉えてください。具体的には、衣食住の費用、子の養育費、医療費なども分担すべき位置付けになります。またパートナーや子どもたちが社会生活を進めていく上では、交際費なども大事な費用となりますので、「生活とは関係ないから」と言って支払わないことは基本的に認められないといえます。

    婚姻費用分担義務はどのような時に問題になる?

    婚姻費用の分担義務におけるトラブルは、「夫婦の別居」もしくは「収入のある側が生活費を渡さない」といった時に生じます。数カ月後に離婚をする方向性で調整を始めていると、これまで生活費を支払っていた側からすれば、「もうお金を渡す必要はないだろう」という考えが生じるようです。しかし、婚姻関係が続いている以上、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」が免除されることはありませんので、夫婦間の離婚に向けた冷戦状態が続いていても何らかの方法で「生活費を渡す・振り込む」ことが必要となるのです。

    婚姻費用の支払いにおける請求や申立てとは?

    壊れかけた夫婦関係により生活費や養育費が支払われなくなった場合は、収入のあるパートナーに対して「今までどおりの生活費を渡して欲しい」という内容の調停の申立てをすることができます。しかし、この調停が成立するまでには早くても3~4ヶ月の期間を要しますので、現在の生活費にすでに困窮している場合は、「調停前の仮処分の申請」を併せて申立てることで、当面の生活費の支払いを受けられる可能性があります。

    まとめ

    今回紹介した婚姻費用分担義務という制度がある限り、婚姻関係にある夫婦は、特別な事情のない限り、互いの生活費を絶対にサポートする必要があるといえます。この義務から逃れるためには、離婚を成立させて婚姻関係を解消するしか方法がありませんので、「請求を無視していれば婚姻費用を支払う必要はないだろう」といった無駄な抵抗を捨てて誠実にパートナーとの離婚協議を進めることが理想だと言えるでしょう。

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