• 2017.1.30

    婚約破棄・婚約解消時の結納金返還

    婚約破棄・婚約解消時の結納金返還

    突然の婚約解消!結納金は返すべき?

    法律上「解除条件付き贈与」にあたる結納金は、婚約破棄によって男女の結婚目的が達成できなくなったタイミングで返還されるべきお金です。
    男女の双方が合意をした上での婚約解消であっても、結納金は返されることとなります。

    婚約解消内容によっては結納金を返さなくて良いこともある

    基本的には「返還されるべき」と考えられる結納金にも、下記のような婚約解消の実情がある場合は、少し異なる対応方法になります。

    《支払った側に原因がある場合》 結納金を支払った側に婚約解消の責任や原因があった場合は、結納金返還の求めは認められないことがあります。
    責任のある側が「どうしても結納金を返して欲しい」と譲らず、両家の話し合いによる問題解決が難しい場合は、家庭裁判所に結納金返還の申し立てを行なうことも可能です。

    《結婚が成立した場合》 結納金の返還義務は、結婚(入籍)をしたタイミングでなくなります。 パートナーがどんなに悪質な問題を抱えていても、結婚が成立すれば「結納金の目的が達成された」と判断されますので、調停や裁判を起こしても返してもらうことは難しくなるといえます。

    婚約破棄時にかかる損害賠償金

    婚約破棄があった場合、結納金を全て返還して婚約がなかった状態に戻します。また片方に明らかな問題のある婚約破棄の場合は、精神的苦痛による慰謝料や婚約から婚姻に向けて準備に使った費用などの請求も行なわれるため注意が必要です。

    例えば、結婚後の新生活に向けてパートナーが仕事を辞めた場合、「婚約さえしなければ同じ会社で働けていた」と捉えられることで、損害賠償金も大きくなることがあります。また既にウェディングドレスや新生活の家財道具を購入していた場合、支出金が損害賠償に含まれることもあるため注意が必要です。

    婚約解消・婚約破棄によってトラブルが起こった時には?

    婚約解消や婚約破棄を機にお金の問題を抱えるカップルは意外と多い実情があります。
    こうしたトラブルを早期に解消しないと、お互いに新たな人生を歩み始めることもできなくなりますので、注意が必要です。
    もし今回紹介したような結納金や損害賠償金のトラブルでお困りでしたら、夫婦や男女問題を得意とする弁護士法人四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved