• 2017.1.30

    離婚すると戸籍・住民票はどうなるのでしょうか?

    離婚すると戸籍・住民票はどうなるのでしょうか?

    離婚後の戸籍変更手続きの必要性と方法とは?

    例えば、これまで夫の苗字を名乗っていた妻が離婚をした場合は、離婚届の提出をした際に自動で旦那さんの戸籍から除籍される仕組みとなります。
    離婚によって除籍された妻は、「結婚する前に入っていた親の戸籍に戻る」もしくは「自分を筆頭者にする新しい戸籍をする」かのどちらかを選ばなければなりません。
    離婚届の中には「婚姻前の氏に戻る者の本籍」を記入する欄がありますので、市町村役場に届け出を提出する前に戸籍変更に関することを決めておかなければいけません。

    離婚をした後、いつから戸籍はとれるもの?

    子連れ離婚や熟年離婚の場合、各種手続きを行う目的で離婚届を出した後に戸籍をとる必要が出てきます。
    各市町村役場の戸籍や住民票のシステムが電算化されている今は、昔と比べて遥かに早く離婚の異動処理ができるようになりました。
    しかし一般の自治体では、離婚届を提出してから2~3日は新たな戸籍取得が難しい傾向がありますので、子供の氏変更や年金分割の手続き予定があるなら、離婚前にスケジュールを確認しておくのが理想といえます。

    離婚後の住民票異動手続きは必要?

    市町村役場に離婚届を提出すると、住民票上の苗字の変更が自動で行われます。
    しかし離婚によってこれまで夫婦が一緒に住んでいた住所から引っ越しをする場合、その情報を住民票のデータベースに反映させる必要があるため、住民課の窓口に転居届や転出届を出さなければならないのです。
    住民票の住所が新しいところに変わらない限り、運転免許証などの更新手続きもできなくなりますので、「離婚届を出したのだから、全てのデータが変わるだろう」といった楽観的な考えは捨てるべきです。

    転居届や転出届に期日はある?

    住民基本台帳法の22・23条では、「転居をした日から14日以内に届け出をすること」を定めています。
    正当な理由がない状態で転居・転出の届け出をしないままでいると、5万円以下の過料に処せられることもありますので注意が必要です。
    離婚によって戸籍や住民票の届け出や取得が必要で、クレジットカードや運転免許証などの各種変更を含めて上手くスケジューリングができない場合は、離婚問題に詳しい当事務所に相談することも方法のひとつです。

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