離婚するまでの当然の権利である生活費を早期に確保

婚姻費用とは、

夫婦の一方や子どもが通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。

具体的には、家賃・住宅ローン・光熱費・食費・子どもの学費・医療費などのことをいいます。

夫婦間にトラブルが生じ、離婚に関する話し合いや裁判所での手続きがすすんでいる間でも、
離婚が成立していない以上、法律上の夫婦であることに変わりはありません。
そして、民法上、夫婦にはお互いの生活について助け合う義務が規定されています。

もし、夫婦間にトラブルが生じ、相手方が生活費の支払いをストップするなどしてきた場合には、
最低限の生活を維持するため生活費を受け取る権利が法律上も認められているのです。

このような事態が生じた場合には、すぐに、この「婚姻費用分担請求」の手段をとるようにしましょう。

婚姻費用の負担

法律上、婚姻費用は、夫婦双方の負担能力(収入の大小等)に応じて分担する義務が生じます。
この義務は、別居の原因がどちらにあるかに関係なく法律上認められています。
したがって、自身が不倫をしたことが原因で別居となってしまったような場合であっても、生活費が支払われなくなった場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。
また、夫婦が一緒に暮らしている場合は、婚姻費用分担請求を認める必要がないようにも思えますが、夫婦の一方がその収入を独占的に確保している等、片方の配偶者が必要な生活費を受け取ることができないような場合には、同居中であっても婚姻費用分担請求が認められます。

婚姻費用の金額

夫婦間の話し合いで婚姻費用の金額について合意が成立した場合については、合意した金額を支払うべきことになります。

話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて決めていくことになります。
裁判所では夫婦お互いの年収・子の年齢及び人数などを基に作成された「養育費・婚姻費用算定表」というものを利用して金額を算出するという運用をとっているので、この算定表をもとに個別の調整を行って婚姻費用を決定することになります。

調停・審判では、双方から提出される源泉徴収票や確定申告書などをもとに個別的な事情を加味して判断されることになります。

請求が可能な期間

婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認めるというのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。つまり、法律上認められる婚姻費用であっても、請求する以前の過去の分については、請求が認められないということです。
請求する側にとっては酷なようにも思えますが、自らの権利は自ら守るという考えをもって遅れることなく請求するようにしてください。
もちろん、例外的に請求できる場合もありますし、未払いの過去の婚姻費用は、財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

婚姻費用分担請求の終了時期は、婚姻費用分担義務がなくなったときです。具体的には離婚が成立したとき、あるいは同居が再開し生活費が任意で支払われるようになったときとするのが一般的です。

婚姻費用分担請求の解決事例

Sさん(30歳)女性・パート勤務の場合

結婚歴2年 子ども:1名

夫から婚姻費用の支払義務が発生するのは調停を申し立てた月からであると主張されました。

解決
①通話履歴から依頼者から夫への電話が頻繁にかけられていたこと、②依頼者と依頼者の母とのメールのやりとりのなかで生活費を督促しても払ってもらえないとの相談をしていたこと、 ③夫が給料の振り込まれる口座を変更したことを立証したことで調停申立て以前に督促を行った月からの支払い義務が認められました。
婚姻費用分担請求の概要は以上のとおりですが、婚姻費用分担請求は離婚に関する法的な争いのなかでも最も複雑で専門的な知識が必要な分野であるといえます。
少しでも不安がある場合には、離婚問題を専門的に扱う当事務所にご相談ください。

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

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