安心してこどもの成長を見守りたい
その想いを実現します

養育費は、離婚した後、こどもを育てていくうえでなくてはならないものです。

そのため、話し合って離婚する場合、争いになり調停や訴訟手続きを経て離婚する場合、
どちらの場合であっても、養育費についてきちんとした取り決めをすることが通常です。

しかしながら、離婚をする際、養育費の取り決めをしているのは半数にも満たないというのが現実です。
また、きちんとした取り決めをしたとしても、最後まできちんと支払いを受けることができるのは30~40%と言われています。
私たちは、お子様の健やかな成長を実現するため、適正かつ継続した養育費の支払いを実現します。

養育費とは、

子供が経済的・社会的に自立できるまでに必要となる費用です。

養育費の金額

夫婦間の話し合いで養育費の分担について合意した場合については、原則として合意した金額を支払うことになります。

話し合いでなかなか決まらない場合には、裁判所に調停を申し立てて決めていくことになります。

裁判所では夫婦の年収・子の年齢及び人数などを考慮して作成した「養育費・婚姻費用算定表」というものを利用して金額を算出するという運用をとっています。 この算定表をもとに個別の調整を行って養育費が決定されることになります。

養育費の支払い方法

養育費は、原則として、毎月決められた日に一定額の支払いを受ける方法で受け取ることができます。
子どもが成人になるまでの養育費の支払いを一括で求めることは特別な事情がなければ認められません。


養育費の支払いが怠っている場合

当事者間の話し合いで合意し公正証書を作成している場合
裁判所を通じて養育費の支払い義務が認められている場合
上記の場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行い回収していくことになります。
なお、一度、支払いが遅れると、支払いの期限がきていない将来分の養育費について、相手方の給与等を将来にわたって差し押さえることが認められています。


養育費の支払いの増額・減額

数年前に離婚し養育費を定めたが、現在、諸事情により収入が著しく減った・再婚して扶養家族が増えたなどの事情がある場合、当事者間で話し合って再度養育費の金額を決めたり、裁判所へ養育費減額・増額の申し立てをおこなうことによって、新たに養育費の額を定めることが可能です。

養育費の解決事例

Mさん(47歳)女性・介護職の場合

結婚歴:24年 子ども:3名

私立大学に通う成人している子どもの養育費が争われた事案です。
夫は成人しているので養育費は発生しないと主張していました。

解決
①過去のメールのやり取りの中で夫が大学に行くことを強く勧めていたこと、②両親ともに大学を卒業していること、③夫の収入を基準とした生活水準が高く大学に進学することが相当であること を主張したことで卒業までの学費が養育費として認められました。
養育費の概要は以上のとおりですが、養育費は離婚に関する法的な争いのなかでも最も複雑で専門的な知識が必要な分野であるといえます。
少しでも不安がある場合には、離婚問題を専門的に扱う当事務所にご相談ください。

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

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