仕事を懸命に支えてきたあなたの努力は
法律上も保護されます

パートナーが全力で仕事に取り組めるように陰ながら必死で支え続けてきた。
ほとんど協力してもらうことなく懸命に子育てに励んできた。
そうであるにもかかわらず老後の年金を働いていた一方がすべて受け取るのは
不公平ではないのかという考えを出発点として定められたのが年金分割制度です。

夫婦はお互いに協力しながら生活をしているため当然のことではありますが離婚をする際には、きちんと決めておく必要があります。

年金分割とは、

婚姻期間中の厚生年金共済年金の納付記録を
多い方から少ない方へ分割できる制度です。
受け取る年金の額は、納付記録(年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得します)に基づいて算定されることになります。
年金分割のための情報通知書は、調停・審判・訴訟などの裁判所にて手続きを行う際には必ず必要となってきます。

年金分割の種類

  • 合意分割制度

    婚姻期間中に夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金の保険料を合算したものを分割する制度です。

  • 3号分割制度

    第3号被保険者であるサラリーマンの専業主婦などが利用できる制度です。平成20年4月以降、相手が支払った厚生年金保険料を分割する制度となっています。

  • 分割割合

  • 夫婦間の合意または裁判所の決定により確定します。最大で2分の1の分割になります。

  • 夫婦の合意や裁判所の決定は不要であり、当然に2分の1の分割がなされます。

  • 請求期間

  • 離婚した時から2年以内

  • 離婚した時から2年以内

  • 事実婚の場合

  • 利用不可

  • 利用可能。但し、第3号被保険者期間が終了していること及び事実婚解消の証明が必要となります。

※両制度の併用は可能です。 ※国民年金部分は対象となりせん。

年金分割の手続き

合意分割の場合

全体の流れは、以下のとおりとなります。
① 「年金分割のための情報提供」をうける
合意分割をするためには、「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添えて年金事務所に情報提供請求を行い、「年金分割のための情報通知書」という書類を入手する必要があります。
② 分割割合の合意をする
年金事務所が受け付けてくれる合意の方法が以下のとおりに限定されています。

・裁判所の調停・審判 (離婚訴訟にまで進んだときは判決・和解も可能です)
・公証人役場での公正証書作成
・公証人役場での私署証書認証 (夫婦双方で記載したものを公証人が意思確認します)
・合意書を夫婦2人(またはそれぞれの代理人)が年金事務所に直接持参(事前に作成しなくても、年金事務所に置いてある書式を用いてその場で夫婦2人で合意書を作成すれば同じことになります)
③ 年金事務所での手続き
合意ができたら、「標準報酬改定請求書」という書類に必要事項を記載をし、必要書類とともに提出します。
④ 「標準報酬改定通知書」を受領


3号分割の場合

3号分割は、年金記録の分割を希望すれば、単独で年金事務所で手続きができるものであり、夫婦間の合意は不要です。
割合は2分の1ずつに決まっており、夫婦間で分け方(按分割合)を任意で決めることができません。


3号分割の具体的手順

分割を希望する一方が、離婚後に必要書類を揃えて年金事務所など(厚生年金を取り扱う役所・機関)において、「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きを行うだけです。
離婚協議書や判決において何らも記載も不要ですし、離婚前にしておかなければならないことはありません。

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

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