不当な財産隠しを徹底的に究明

財産分与においては、相手方が保有している財産を把握することが最も重要であるといっても過言ではありません。
しかし、一家の家計を任していたのでどこにどのような財産があるのか一切把握していないという依頼者の方は多くいらっしゃいます。

当事務所では、すべての財産を財産分与の対象とするべく、
不当な財産隠しがないかをあらゆる可能性から調査し、最後まで諦めることなく取り組むことで適正な財産分与の獲得を目指します。

財産分与とは、

婚姻中に協力して築き上げた夫婦の財産を分け合うことです。
財産分与は以下の3つの側面を有しております。
  • 清算的財産分与

    夫婦が婚姻中に築いた共有財産の精算分配
  • 扶養的財産分与

    離婚後、生活に支障をきたす可能性がある場合の扶養料
  • 慰謝料的財産分与

    精神的苦痛に対する慰謝料としての意味を含むもの

財産分与の問題点

財産分与をするためには、大きく分けて以下の内容が問題となります。
婚姻中に夫婦が協力して築き上げた共有財産の確定
分与の割合(通常は2分の1)
具体的な財産の配分方法の確定

財産分与をするためには、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産、すなわち、実質的共有財産の特定(預貯金・不動産・保険の解約返戻金・有価証券・車・美術品・住宅ローンなど)と分与の割合(通常は2分の1)と具体的にどう財産を配分するかを決める必要があります。

財産分与の対象となる「共有財産」

例)預貯金・不動産・保険の解約返戻金・有価証券・車・美術品・住宅ローンなど

財産の名義によるものではなく婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産であれば名義を問わず財産分与の対象となります。
具体的には、預貯金・不動産・保険の解約返戻金・有価証券・車・美術品・住宅ローンなどがあげられます。

財産分与の対象とならない財産としては以下のものがあげられます。
・婚姻前から有していた財産(独身時代に貯めた預金など)
・婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(相続によって得た不動産など)

「マイナスの財産(債務)」について

例)パチンコ等のギャンブルをするために借り入れた借金など

夫婦の共同生活を営むうえで生じた借金は、夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。
多くみられるのは、家族で住むために購入した家のローン残額が家の価値を上回る場合です。
一方、夫婦の片方が自分のためにした借金については、当然財産分与の対象になりません。

具体的な財産分与方法

単純に現金や預金が分与の対象となる場合、半分ずつ取得するだけで良いので紛争が生じることは比較的少ないと言えますが、自宅や株式が分与の対象となる場合には、問題が生じることが多いといえます。

時価:3,000万円、ローン残高:1,000万円


■財産分与の対象となる金額
3,000万円(時価) – 1,000万円(ローン残高)= 2,000万円(分配)
例えば、財産分与の対象となる財産が合計3,000万円の価値を有する土地建物と残高1,000万円のローンだけだとしましょう。
その場合、住宅の価値からローンの残高を差し引いた金額の2,000万円を分配することになります。


この場合、財産分配方法としては、
土地建物を売却し、それによって発生した売却金を分配する
家そのものをどちらかの所有にして、本来一方が得られるはずの金額を代償金として支払う
といった方法が考えられます。

ここで注意したいのは、住宅ローンの債務者が離婚で自動的に切り替わることはありません。
また、住宅ローンに保証人がついている場合も、離婚で保証人が自動的に解消されることはありません。




財産分与の対象となる期間

婚姻関係が破綻したと言える時期(例えば、別居を開始した日)までを対象としており、婚姻関係破綻後に取得した財産は、財産分与の対象外となります。


財産分与の請求者

財産分与の請求については、離婚の責任がどちらかにあるかを問いません。すなわち離婚に対して責任のある側からでも請求できます。


財産分与の請求期間

離婚した時から2年以内となります。

財産分与の解決事例

Mさん(32歳)女性・パート勤務の場合

結婚歴5年 子ども:1名

自営業を営む夫に浪費癖があり生活費を入れてもらえなかったため、
パートで得たわずかな収入で生活していました。

解決
生活していくうえでの節約の具体例や相手方の浪費の内容をカードの明細から立証し、最終的に財産分与の割合について依頼者60%、相手方40%の内容で和解が成立しました。
財産分与の概要は以上のとおりですが、財産分与は離婚に関する法的な争いのなかでも最も複雑で専門的な知識が必要な分野であるといえます。
少しでも不安がある場合には、離婚問題を専門的に扱う当事務所にご相談ください。

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

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