• 2016.5.29

    パートナーの自己破産を理由に離婚はできる?

    パートナーの自己破産を理由に離婚はできる?

    自己破産は離婚原因にならない

    借金が払えなくなることで生じる自己破産は、法的な離婚原因にはなりません。 自己破産をきっかけに離婚協議を始める夫婦の中には、夫や妻のギャンブル癖や買い物依存症、不倫、浮気といった背景も多く見受けられますので、法的効力のない自己破産は「補助的な要因でしかないこと」を頭に入れておくべきといえます。 もし旦那さんや奥さんが浮気や不倫をしていて、愛人にたくさんのお金を貢いだことで自己破産に陥った場合は、法的な離婚原因である不貞行為の証明をすることでスムーズに離婚できるケースが多いといえます。

    自己破産した借金は配偶者に請求が来る?

    婚姻関係にある男女の間で自己破産の必要が生じた借金は、基本的に配偶者に請求が来ることはありません。 しかし、配偶者が自己破産したパートナーの連帯保証人になっている場合は、「もしものことがあった場合は、私に請求して良いですよ」と合意したことになっており、借金等の支払義務が生じることになりますので、パートナーが払えない借金トラブルに巻き込まれる可能性が十分にあることも、きちんと把握しておくようにしてください。 そういった意味では、どんなに高収入で安定した職に就いているパートナーであっても、連帯保証人になることはおすすめできません。

    自己破産は離婚前後どちらにすべき?

    自己破産を行うと、不動産や生命保険といった高額財産を持てない形になります。 自己破産をする前に離婚をして、不動産やマイカーといったたくさんの財産を配偶者に分与してしまうと、後日、自己破産の手続において弁護士や裁判所から「財産隠しとして離婚をしたのではないか?」といった疑いがかかり,場合によっては配偶者への財産分与の効力を否定されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。 この疑いが強くなると自己破産による免責が受けられなくなる場合もありますので、自己破産と離婚の時期を考えているなら、なるべく「自己破産ができた後に、離婚をする」という手順にするのが理想といえるでしょう。 この方法を選ぶと財産の処分が先になるため、配偶者との財産分与も非常に少ないものになってしまいます。 しかし、法的な責任から考えると借金の整理である自己破産の方が先決すべき問題になりますので、離婚協議を重ねる中で、パートナーに理解してもらうようにしてください。 自己破産と離婚トラブルが重なり方向性が見いだせない時には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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