COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.5.29
勝手に離婚届を提出されないために実践すべきこと
相手が勝手に離婚届を提出するトラブルが急増中
「相手が何と言おうと、どうしても別れたい!」と考える人の中には、勝手にパートナーの名前をサインして離婚届を偽装する悪質な方々も存在します。 離婚届を勝手に作成・提出する行為は、公正証書原本不実記載罪に該当する立派な犯罪行為です。 またパートナーに内緒で署名捺印を偽造したとなれば、文書偽造の罪に問われることにもなりますので、どんなに強い離婚の意思があったとしても「必ず相手の同意をとるべき」です。
勝手に提出された離婚を取り下げることは可能?
離婚届の提出によって反映された戸籍は「離婚無効の確認」を行うことで、離婚前の状態に戻すことも可能です。 しかし「申請どおりに戸籍情報の反映を行う作業」を仕事とする市町村役場担当者は、いくら窓口で「離婚は無効なんです!」と主張をしても、情報の書き換えはしてくれません。 市町村役場側にこの手続きをしてもらうためには、家庭裁判所を通して調停もしくは訴訟を行い、「離婚が無効である」という書面をとる必要があるのです。
離婚無効の調停や訴訟に必要なものとは?
離婚無効の調停を行う際には、パートナーが「同意をしてくれること」が目標となります。 これに対して、離婚無効の訴訟の場合は、「離婚が無効であることを客観的に判断する証拠」が必要となるため、注意が必要です。 全く異なる調停と訴訟ではありますが、どちらを選ぶにせよ、「離婚無効の確認は非常に面倒であること」を頭に入れておくべきです。
パートナーに離婚届を勝手に出されないためには?
パートナーが勝手に離婚届を出すかもしれない不安がある場合は、「離婚届不受理申出」という申請を市町村役場にすることで、戸籍が勝手に書き換えられてしまうトラブルを回避することができます。 この手続きを済ませておけば、相手がどんな手段で離婚届を偽造しても、市町村役場側で受理されることないため、夫婦間トラブルの話し合いなども安心して進められるといえます。 また既に離婚届が提出されてしまった場合は、離婚無効に向けた諸手続きが必要となりますので、離婚関連トラブルに強い法律の専門家とともに調停や訴訟の準備を行うようにしてください。
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