• 2016.12.30

    協力扶助をする気がない!?同居義務違反とは?

    協力扶助をする気がない!?同居義務違反とは?

    夫婦間の同居義務とは?

    民法で協力扶助が定められている夫婦には、同じ家で生活を送る「同居義務」があります。ともに仲良く暮らそうとするパートナーの考えを無視して、勝手にマンションやアパートを借りて新生活を始めれば、「夫婦関係を継続する意志がない」とみなされて、その行動が法的な離婚原因になることもあるため、注意が必要です。

    夫婦の同居義務にも例外がある

    夫婦の間で「合意」のある別居の場合は、基本的に離婚原因にはなりません。例えば旦那さんの転勤が決まった時に子どもの転校が難しい状態であったり、義父母の介護や看護によって引っ越しができない場合は、単身赴任という形の別居をしていても同居義務違反にはなりません。また夫婦ともに簡単に引っ越しのできない仕事を持っていて、休日だけ一緒に過ごす「週末婚」などをしている場合も、双方に合意をしていれば同居義務違反によるトラブルには発展しにくいと言えるでしょう。

    同居義務違反で自宅に帰ってこないパートナーへの対応策はある?

    夫婦喧嘩を含めた何らかの理由でパートナーが勝手に別居をした場合は、家庭裁判所に同居の調停や審判を申し立てることで、「別居の解消」に向けた解決を図ることができます。家庭裁判所では基本的に「別居を必要とする正当な理由か?」を判断します。また別居をしている夫婦の間には、婚姻費用負担の問題も同時に生じる傾向がありますので、「自宅とは別なマンションで暮らしている夫が婚姻費用を支払ってくれない」といった場合についても、調停で問題解消が図れる可能性があります。

    同居の審判があってもその履行の強制はできない

    同居に関する調停や審判には、「本人が嫌がっている限り、自宅に無理に連れて帰れない」という問題があります。また調停を通して「別居用のマンションを引き払う」などといった取り決めを行っても、ビジネスホテルや漫画喫茶などに宿泊されれば、その行動を改めさせることは難しい実情があるのです。こういった形で「何をしても別居状態が解消しない」という場合は、悪意の遺棄とも言える立派な離婚原因になりますので、「別居・同居」にこだわるのではなく、それぞれの新たな道を歩む「離婚」という選択肢を検討するのが理想と言えるかもしれません。今回紹介したように、同居義務違反をしているパートナーとの関係や話し合いに悩みを抱えていらっしゃる場合は、離婚問題に詳しい弁護士に法的かつ客観的な意見を聞いてみてください。

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