COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2018.6.29
夫との離婚をしたくない妻が行うべき行動と関係修復に用いられる円満調停の基礎知識
長年連れ添った夫からある日突然、離婚を切り出された時、「離婚をしたくない!」といった想いを抱える妻の多くが、関係修復に向けてさまざまな行動を起こす実態があります。
特にまだ小さな子供を抱えていたり、今まで専業主婦をしていたことにより経済的な不安のある女性の場合は、夫と別れることによって今後の自分の人生に多くの不安が生じることでしょう。
しかし夫側が「別れたい!」という強い想いを持っている場合は、妻の方にどんな事情があっても相手のことを考えた説得や話し合いをする必要があると言えそうです。
今回は、夫と絶対に離婚したくない妻が行うべき関係修復に向けた行動と、おすすめ度の高い円満調停に関する話をしていきます。
夫と離婚したくない妻が最初に確認すべきこと
パートナーから突然「離婚をして欲しい」と言われた時、まず妻がチェックすべきなのは、離婚に対する夫の本気度です。
例えば、大きな夫婦喧嘩をした時の勢いで「離婚だ、離婚!」といった言動を発した場合、翌朝になると何事もなかったかのように普通の関係に戻ることもあります。
これに対して夫が長きに渡って悩み抜いた末に離婚の話をし始めた時には、そこまでに至る多くの不満や問題を抱えていると捉えた方が良いでしょう。
説得は必ず行う
夫の本気度が何%であれ、切り出された妻は「絶対に別れたくないこと」をきちんと伝えた上で、相手を説得する姿勢を持つ必要があります。
また普段から仲が良いとは言えないパートナーとのコミュニケーションに対して面倒や恥ずかしいといった想いが強い場合は、関係修復のチャンスが失われる可能性が高くなると捉えた方が良さそうです。
長年連れ添った夫婦の離婚問題は、配偶者とのコミュニケーション不足によって生じることが多いとされていますので、相手と別れたくない想いのある人はパートナーの気持ちをしっかり向き合う必要があると言えるでしょう。
明らかな妻の離婚原因で別れを切り出された時
妻の側に明らかな問題があるという主張で離婚の話をされた時には、下記の流れで提案や行動を起こすのが理想と考えられています。
問題となっている事象は法定離婚原因に該当する?
まず確認すべきなのは、相手方の主張が下記5つの法定離婚原因に該当するかというポイントです。
・悪意の遺棄
・不貞行為
・3年以上の生死不明
・強度の精神病に回復の見込みが無いこと
・その他に、婚姻関係を継続し難い重大な事由があること問題がこの中にある場合は、妻がいくら「離婚をしたくない!」と言い放っても、離婚裁判になれば負けてしまう可能性が高いです。
また離婚原因が妻の浮気や不倫といった不貞行為などの場合は、離婚調停や離婚裁判で慰謝料請求されるリスクがあると言えるでしょう。
問題となっている原因の排除、改善
相手の主張する離婚原因がどんな内容であれ、別れたくないと思う妻の側は、その事象の改善や配慮に取り組む必要があります。
例えば、社会的に見てワーカホリックとも言える状況で全く家庭を顧みず、悪意の遺棄とも言える原因で離婚を切り出された時には、「平日は20時までに帰宅する」や「土日祝の休日出勤はしない」といった具体的な改善をする必要があると言えるでしょう。
またこの離婚原因を切りされた時に「今度から早く帰ってくるから!」といったアバウトな改善案の場合は、本気で原因を排除する気がないと捉えられることもあるため、注意が必要です。
この他に原因の排除、改善をする際には、関係修復に向けて早く行動を起こす必要もあると言えるでしょう。
誓約書の作成
問題改善に向けた決意を明確にするためには、誓約書を作るという方法もおすすめです。
例えば、妻の不倫や浮気によって離婚を切り出されたときには、不倫相手と別れるだけでなく、今後その相手とは絶対に会わないといった意思を誓約書の中に記載してみてください。
また仮に再び浮気をした場合は離婚に応じるといった内容を書いておけば、妻の決意もパートナーに伝わりやすくなることでしょう。
妻に問題のない一方的な離婚請求だった場合は?
これに対して法定離婚原因に該当せず、難癖や言いがかりとも言える理由で離婚したいと一方的に言われたときには、妻が離婚を拒否することも可能です。
基本的に離婚は、夫婦の合意がなければできないものです。
そのため、どうしても離婚をしたいと考えている夫が一方的な主張を繰り返してきたとしても、妻自身に何の問題もない場合は、堂々と関係修復に向けた話し合いができると捉えて良さそうです。
夫と離婚したくない妻が絶対にやってはいけないこと
パートナーの説得によって今後も婚姻関係を続けるためには、相手の気持ちを逆撫ですることに繋がる下記の行動は絶対にしないようにしてください。離婚届を書く
相手を挑発するなどの理由で離婚届を書くのは、絶対にNGです。
軽い気持ちで書いておいた離婚届を夫が見つけてしまえば、その書類を市区町村役場に出されて離婚が成立してしまうリスクもあります。
また今後もパートナーと一緒に暮らしていきたいと思うなら、離婚届を書くといった挑発的な行動はやめるべきだと言えるでしょう。
別居
安易に始めた別居が長く続けば、その状況が法定離婚原因に該当してしまうこともあります。
また別居によって離れた暮らし始めると、そのまま何の話し合いもできないまま時間だけが過ぎてしまうこともあるため、注意が必要です。
妻と早く別れたいと感じている夫は、「少しだけ距離を置きたい」や「冷静になるための時間が欲しい」といった主張や提案をしてくるかもしれません。
しかしその主張によって始まった別居生活の中で離婚準備をする人も多い実態がありますので、なるべく同居生活の中で話し合いや夫婦関係の修復を図るのが理想となるでしょう。
暴言暴力、夫の人格や言動の全否定
離婚への想いを強い夫に対して暴言などを吐き、力で相手をコントロールしようというのも絶対にNGです。
モラル・ハラスメントという概念が有名になった今の時代は、パートナーからの暴力や暴言なども立派な離婚原因になり得ます。
また気持ちの離れた夫の言動を否定すれば、更に離婚をしたいという想いが強くなってしまうと言えるでしょう。
離婚原因を追究する
「どうして離婚したいの?」という原因を追究しすぎるのも、基本的にNGです。
相手がきちんと伝えてくれた原因を受け入れられた場合は、その内容を妻が改善すれば良いだけのこととなります。
これに対して理由や原因を言わない夫を攻め立てると、更に不快な想いをすることにより離婚への決意が強くなると言えそうです。
絶対に離婚したくない妻に適した夫婦関係円満調整調停
夫と別れたくないという想いの強い妻におすすめとなるのが、夫婦関係の修復に家庭裁判所の調停を利用するという方法です。
調停は離婚だけでなく、夫婦関係の改善にも使える制度となります。
またさまざまな夫婦の問題を見てきている裁判所の調停委員を挟んで話し合いをすれば、今後もパートナーと暮らし続ける上で行うべき取り組みや改善策なども見えやすくなってくることでしょう。
夫婦関係円満調整調停の申し立てに必要なものとは?
この調停を行う時には、家庭裁判所に申立書と夫婦の戸籍謄本を提出する形となります。
また申立時には、1,200円分の収入印紙と、裁判所との事務連絡のやり取りをする際に使用する800円分ほどの切手が必要になってきます。
この金額はそれぞれの地域で異なる形となりますので、申立時には手続きを行う裁判所に確認をするようにしてください。
夫婦関係円満調整調停に関する相談を弁護士にするという選択肢
夫婦関係の修復に向けた調停をするときには、弁護士に代理人の「依頼をする」のではなく、今後の方針などについて「相談する」のが理想とされています。どうして代理人の依頼をしてはダメなの?
離婚をしたいと考えている夫に弁護士の存在がわかってしまうと、相手が不快な想いをすることで、対立姿勢になる可能性が高いからです。
円満調停というのは基本的に、夫婦が再び歩み寄るために行うものとなります。
そのため、この調停によって夫婦関係の修復を目指すときには、弁護士に代理人になってもらうのではなく、申し立てをした妻が自分で家庭裁判所に出頭するのが理想となるのです。
また弁護士の存在が発覚すると、夫も弁護士を付ける可能性もでてきますので、注意が必要です。
弁護士に相談をするメリット
代理人として依頼することの難しい円満調停においても、弁護士への相談にはさまざまなメリットがあります。
さまざまな夫婦間トラブルの対応実績のある弁護士は、離婚をしたいと主張する夫の心理やパターンなども熟知しています。
特に相手が全く主張を変えない場合は、円満調停が不調になる可能性もでてきますので、離婚という最悪の方向になってしまった時のサポートもできる弁護士に相談をしていた方が次の策も見つけやすくなることでしょう。
また夫婦が離婚をする場合は、財産分与や親権、養育費といったさまざまな内容を決める必要が出てきますので、最初から弁護士に相談をしておいた方が相手の主張に流されずに協議を進められると言えそうです。
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