COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.9.30
子供が成人した後でも、離婚で決めた養育費は支払われる?
一般的な養育費の支払いは子どもが20歳になるまで
離婚をした夫婦の子どもに支払われる養育費は、親権や監護義務を定める民法4条、818条、820条より「20歳」が一応の上限と解釈されています。20歳に達した子どもは、親の監護対象から外れることから、理論上は「養育対象でもなくなる」と考えられます。それでは、20歳を過ぎた子どもが大学などに行く場合は、別れた親から養育費や資金的援助を得ることはできないのでしょうか?
20歳を過ぎても経済的な支援が必要な場合もある
20歳を過ぎることで親の監護対象ではなくなった子どもの中には、何らかの事情で経済的な自立が未だに出来ておらず、両親のサポートが必要な状況も多く存在します。時には、「親子の間であれば年齢に関わらず扶養義務がある」と定めている民法877条を根拠に20歳までしか認められていない「養育費」ではなく「扶養料」として子から離れて生活する親に直接請求をすることもできるのです。
子どもの養育費におけるトラブルを回避するためには?
「20歳」とか「成人」といった子どもの前述した養育費に関する問題は、両親の離婚協議書の中で「養育費の終期」が明確に記されていないことで生じることが多いです。の終期に関する記載で「成人」という言葉を使ってしまうと、子供の成長によって大学入学や就職、結婚などのライフイベントが出てきた時に、「どのタイミングで成人になるのか?」といった認識の相違からトラブルが生じることもあります。また今の時代は、社会的な一人前という意味で、大学卒業した歳を「一般的な成人」と捉える見解もありますので、大事なお子さんの夢や将来に支障をきたさないためにも、夫婦の間で「成人」という曖昧な言葉ではなく、明確な文言での養育費の終期を決めておくべきだといえます。
万が一養育費の支払いが20歳で打ち切られた場合は?
言葉の意味や認識の違いにより、お子さんの専門学校や大学在学中に養育費の支払いがストップした場合は、「子どもの権利としての扶養料請求」という手段をとることで金銭的なサポートを求めることも可能な場合があります。その場合、相手方である親との示談交渉や場合によっては裁判所に調停申立てや訴訟を提起する必要があるので、20歳のお子さんにはとても難しい内容といえそうですので、学業に悪影響を及ぼさないためにも早めに弁護士に相談をするべきだといえるでしょう。大阪の四ツ橋総合法律事務所では養育費に関する事案もたくさん取り扱っていますので、元パートナーとの関係やお金のことでお困りの際にはお気軽にご相談ください。
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