• 2016.6.29

    子連れ再婚における戸籍と養子縁組の方法

    子連れ再婚における戸籍と養子縁組の方法

    子連れ再婚の際には3種類の戸籍の届出がある

    離婚によってシングルファザーやシングルマザーになった人が子連れ再婚をする際には、下記3パターンの中から、子供の戸籍の届け出を選ぶ必要があります。 《連れ子を再婚相手の養子にする》 普通養子縁組届けによって、連れ子を再婚相手の戸籍に入れる方法です。この手続きで養子縁組を行うと、子供の戸籍の中で再婚相手が「養親」と記載される形となります。 《連れ子を再婚後の戸籍に入れる、しかし再婚相手の養子にはしない》 この方法で戸籍の手続きを行うと、再婚相手と子供の間には「親子関係」が生まれません。しかし戸籍としては再婚後のところに入るため、再婚相手の苗字を名乗る形になるのです。 《連れ子を再婚後の戸籍に入れず、再婚相手の養子にもしない》 このスタイルで戸籍の手続きを行うと、子供は離婚前の配偶者の戸籍に入ったままとなります。また再婚相手とも親子関係にはなりませんので、子連れ再婚した母親とも異なる苗字を名乗る形になるのです。

    子連れ再婚には特別養子縁組という制度もある

    特別養子縁組を行うと、これから再婚するパートナーと子供の間に親子関係を構築するだけでなく、実の父親との縁が完全に切れるといったメリットが得られます。 しかし、特別養子縁組を行うと、実父の扶養義務や子供の相続権はなくなるため、養育費などをもらっている場合は注意をすべきと言えるでしょう。 また、特別養子縁組が可能な条件には原則として「子どもが6歳未満であること」という制約がありますので、子連れ再婚の後にこの制度を利用する際には、お子さんの年齢も意識すべきといえます。

    特別養子縁組は簡単にできる?

    家庭裁判所からの許可が必要となる特別養子縁組は、子連れ再婚をする多くのシングルマザーを悩ませる難しい手続きともいわれています。 またこの方法で戸籍手続きをする親は意外と少ない実情があるため、情報量の少なさといった意味でも不安を感じる方が多い傾向があるといえます。 子連れ再婚はお子さんの将来に繋がる大事な手続きとなりますので、再婚する当事者の都合だけで考えるのではなく、法律知識を踏まえて客観的なアドバイスができる弁護士にサポートしてもらうのが一番良いといえるでしょう。

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