• 2018.1.22

    母子家庭やシングルマザーに役立つ11の支援制度や手当てをまとめてみました

    母子家庭やシングルマザーに役立つ11の支援制度や手当てをまとめてみました

    離婚によって母子家庭になる場合、さまざまな支援制度や手当の活用によって、新生活に生じるお金の不安を軽減することも可能です。

    こうした制度の存在を知っていれば、母子家庭の金銭面だけでなく心や体にも余裕が生まれます。

    また子供を専門学校や大学に出すとなれば、学費やアパート代といったさまざまなお金がかかりますので、こうした支援制度を上手に活用して可能なうちに貯金をしておくというのも、おすすめとなるでしょう。

    今回は、母子家庭の皆さんに役立つ、手当、助成金、減免、割引制度などを11種類ご紹介していきます。

    母子家庭が利用可能な助成金と手当

    まずは市区町村などで手続きのできる、母子家庭におすすめの手当と助成金について、簡単に解説していきます。

    《児童手当》

    次の社会を担う子どもたちの健やかな成長を支える目的で生まれた児童手当は、母子家庭だけでなくお父さんとお母さんが両方いる一般家庭でも利用できる制度です。

    支給対象者は、日本国内に住所のある0歳~15歳の子供となります。

    支給金額については、下記のとおり年齢と子供の人数によって変わる仕組みとなっているようです。

    ・0歳~3歳未満 一律15,000円
    ・3歳~12歳(小学校卒業まで)の第一子と第二子 10,000円
    ・3歳~12歳までの第三子以降 15,000円
    ・中学生 一律10,000円

    児童手当には所得制限があるため、まだ婚姻関係を継続中の旦那さんの所得額が国で定める目安額を超えている場合は、注意が必要です。

    《児童扶養手当》

    児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭といった事情を抱えた子供を対象とする国の支援制度です。

    この制度の申請は、母子家庭もしくは父子家庭における子供が0歳~18歳に達した最初の3月31日までであれば、離婚だけでなく死別などの理由でも届け出ができる形となります。

    支給額については、児童手当と同じように親の所得や扶養人数によって月額が変わってくる仕組みです。

    親の所得の低い全額支給の場合については、子供が1人で月額42,000円、2人で月額47,000円、3人目以降では1人増えるごとに月額3,000円が加算されるシステムとなっています。

    これに対して扶養者の所得が多く一部支給に該当した場合は、下記の計算式で求められた金額が支払われる仕組みです。

    ・一部支給の児童手当の月額計算式 = 41,990円 - (申請者の所得 - 全額支給所得制限の限度額)× 0.0185434

    児童扶養手当の支給時期は年に3回となっていますので、離婚のタイミング次第ではすぐに支払われないこともあると言えるでしょう。

    《母子家庭の住宅手当》

    市区町村によっては、特定の条件を満たす母子家庭もしくは父子家庭を対象とする住宅手当が設けられていることもあります。

    一般的な支給要件は、下記のような内容であるケースが多いようです。

    ・母子家庭(もしくは父子家庭)で、20歳未満の子供を養育中である
    ・民間のアパートに住んでいて、申請先の住所地に住民票がある
    ・申請先となる住所地に6ヶ月以上住んでいる
    ・扶養者の前年度の所得が、児童扶養手当における所得制限限度額に満たない場合
    ・生活保護は受けていない

    母子家庭の住宅手当は、支給金額についても下記のとおり自治体によって大きく内容が異なる実態があります。

    ・東京都武蔵野市 10,000円
    ・東京都国立市 家賃の3分の1、月額1万円まで
    ・神奈川県海老名市 3,000円~7,000円(家賃によって異なる)
    ・神奈川県鎌倉市 家賃から15,000円を控除した金額(限度額は8,000円)

    こうした形で市区町村によって金額やシステムが全く異なる母子家庭の住宅手当に興味を持ったら、まずは各自治体に問い合わせをしてみてください。

    《ひとり親家庭の医療費助成制度》

    この制度は、母子家庭(もしくは父子家庭)の保護者もしくは子供が診療所や病院で診察を受けた場合に、健康保険自己負担分の金額を居住地の市区町村が助成してくれるという内容です。

    詳しい助成内容については、前述の住宅手当と同じように各市区町村によって異なる形となります。

    一般的な支給対象は、0歳~18歳に達した3月31日までの子供を持つ母子家庭もしくは父子家庭です。

    この制度の注意点は、所得制限の金額が意外と低いことです。

    ある市区町村の例としては、扶養親族の人数が1人といった場合に、母子家庭の母もしくは父子家庭の父の所得が230万円を超えた場合に、制度利用が難しくなるそうです。

    《こども医療費助成》

    自治体によっては、子供だけを対象とする子供医療費助成の制度を設けているところもあります。

    前述のひとり親家庭の医療費助成制度と、こども医療費助成における大きな違いは、後者は子供が病院もしくは診療所などにかかった時の自己負担分を対象としていることです。

    また支給される額については、通院だけでなく入院も含まれるケースもありますので、病気がちなお子さんとの新生活を始める場合は、この制度の内容からアパートやマンションなどの市区町村を決めた方が良いとも言えそうです。

    《特別児童扶養手当》

    下記条件に該当する家庭に国が支給する特別児童扶養手当は、病気や障害を抱えたお子さんと暮らすシングルマザーの皆さんにチェックしていただきたい制度です。

    ・精神障害がある、もしくは精神の発達が遅れている
    ・身体に障害がある、長きに渡る安静が必要な症状を抱えている
    ・日常生活に著しい制限がある

    この制度の支給額を決める等級1級・等級2級は、身体障害者手帳や療育手帳の等級や判定によって変わる仕組みとなっています。

    支給時期については特別児童扶養手当も年3回となりますので、離婚時期によっては、すぐに振り込まれないこともあると捉えるようにしてください。

    《生活保護》

    さまざまな事情を抱えた離婚により、生活困窮や仕事ができないといった状況にある場合、国が最低限の生活を保障する生活保護を受けられる可能性もあります。

    この制度は母子家庭や父子家庭だけでなく、単身者でも下記条件に該当すれば利用可能なシステムとなっています。

    ・援助してくれる親類や身内がいない
    ・資産を持っていない
    ・病気や怪我など、やむを得ない事情で働けない
    ・月収が最低生活費を下回っている(別途3つの条件あり)

    生活保護の支給額は、かなり低い実態があります。

    また申込時には市区町村の担当者と話をする必要もありますので、この制度利用を検討している人はまず担当課に問い合わせをしてみてください。

    《母子家庭の遺族年金》

    パートナーが亡くなったことにより母子家庭になった場合は、遺族年金が受け取れる可能性が高いです。

    遺族年金は、子供の有無や年齢、亡くなった人の加入していた種類によって給付内容が変わる仕組みとなっています。

    例えば、亡くなった旦那さんがサラリーマンだった場合、その人に生計が維持されていた子のある妻または子、もしくは子のいない妻などが遺族厚生年金の支給対象となります。

    本人が受け取る予定となっていた厚生年金の4分の3に近い金額が支給されるこの制度を妻が受け取る場合、妻が亡くなるまで支給期間が続く仕組みです。

    しかし旦那さんが亡くなった段階で妻が30歳未満だった場合は、遺族基礎年金の資格を失ってから5年で支給期間が停止するケースもあるため、注意が必要です。

    またこの他に母子家庭のシングルマザーが受け取れる遺族年金には、遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった種類もあります。

    非常に複雑な年金制度は亡くなった旦那さん、妻、子供の条件によってもらえる額なども変わってきますので、不明点がある場合は早めに年金事務所や市区町村役場の年金窓口に相談をした方が良いでしょう。

    母子家庭が利用可能な8つの減免と割引手当の制度

    続いて母子家庭が利用できる、割引制度や減免について見ていきます。

    《寡婦控除》

    離婚や死別によって夫と別れ、まだ再婚をしていない女性の場合、下記条件に該当した時に寡婦控除を受けられます。

    【条件1】死別や離婚などで夫と別れて単身生活をしている。かつ生計を同じとする子供がおり、その子の総所得金額が38万円以下となる場合
    【条件2】死別や離婚などで夫と別れて単身生活をしており、かつ所得の合計金額が500万円以下の場合

    上記いずれかの条件に該当する一般の寡婦の場合は、27万円が控除額となります。

    これに対して下記3条件を全て満たす特別の寡婦となった場合は、35万円の控除が可能となる仕組みです。

    【特別寡婦の条件1】夫と離婚もしくは死別後に再婚をしていない人もしくは、夫の生死が明らかではない一定の人
    【特別寡婦の条件2】扶養親族となる子供がいる人
    【特別寡婦の条件3】所得の合計金額が500万円以下であること

    《国民年金の免除》

    国民年金においても、所得の少ない人向けに下記4つの免除区分を設けています。

    ・全額免除
    ・3/4免除
    ・半額免除
    ・1/4免除

    前年度の所得を見て判断が行われるこの制度を利用する際には、自分で毎年1回届け出をしなければなりません。

    市区町村役場で届け出をしなければ減免のない形で月々の国民年金を支払う形となるため、注意が必要です。

    自立支援訓練給付金の利用

    厚生労働省では、母子家庭で暮らすシングルマザーの自立を目的とした自立支援訓練給付金という制度を設けています。

    この給付金の給付対象となるのは、20歳未満の子供を扶養するシングルマザーもしくはシングルファザーで、下記条件を全て満たす方々です。

    ・児童扶養手当の受給をしている もしくは所得水準が同等であること
    ・雇用保険法の教育訓練給付の受給資格を持たないこと
    ・これまでの就職経験、取得資格、スキルなどの状況から、適職に就くために教育訓練の受講が必要だと判断された場合
    ・過去に同様の訓練給付金の受給がないこと

    今まで専業主婦として子育てや家事を頑張ってきた女性にとって、こうした制度の活用は離婚による経済的自立に好循環をもたらしてくれると考えられます。

    またこの制度を取り扱うハローワークの中には、女性向けの相談窓口を設けているところもありますので、旦那さんと別れる予定のある方は離婚前に1度相談しておくと良いでしょう。

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