COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.6.29
決断は早い方が良いかも!離婚の決め手 3選
嫌悪感
「家に帰る時間になると具合が悪くなる…」 「夫(妻)が何をしていてもイライラする…」 こんな精神状態になっている人は、離婚の必要に迫られているといえるかもしれません。 これらの症状のみでは調停や裁判等の法的手続により離婚する際の決め手とは認められないことが一般的です。しかし「婚姻生活の継続が難しい」とか「一緒にいることで鬱になる」といった主張の根拠となり得ますので、まずは夫婦で話し合いをすることから改善や離婚に向けた道を模索するのが理想といえるでしょう。 じっくりと話し合いをすることで気持ちのすれ違いが改善して、夫婦関係が回復する方々も意外と多く見受けられます。
恐怖感
1日に何度も言われる暴言や、身体的な暴力によってパートナーへの恐怖感を抱いている場合も、離婚を決断する決め手になると考えられています。 特にドメスティック・バイオレンスとも言えるような暴力が長期的に続いている場合は、その状況の改善が難しいとも考えられますので、「いつか変わってくれるかも?」といった期待をせずに早めに離婚協議に向けた準備をするのも理想といえるでしょう。 精神的・身体的暴力を理由に離婚を考えている方は、話し合いや条件提示をスムーズに進めるためにも、日記を書くなどして具体的な記録を残すようにしてください。
幸せな将来像が見えない
5年後、10年後、20年後の自分たち夫婦を想像した時に、「幸せなイメージ」が全く浮かばない場合も、離婚に向けて動いた方が良い状態と考えられます。 またこの段階に陥っている夫婦はお互いに対して諦めの気持ちを抱いていますので、相互の考え方を変えるために話し合いをすることすら、難しくなっているといえるでしょう。 嫌悪感や恐怖感と比べれば大きな問題ではないかもしれませんが、冷戦状態で数十年一緒に暮らすのは、非常に苦痛を伴うものです。
まとめ
浮気や不倫といった明確な決め手がなくても、相手との協議がきちんとできれば、離婚へ向けて進むことは可能です。 また近頃では、価値観の相違が生じた夫婦が「お互い別々の道を歩む」ために離婚するといったスタイルも一般的になりつつありますので、世間体よりも自分達の幸せを重視して行動を起こすべきと言えるでしょう。 漠然とした決め手しかなく、相手に離婚の話ができない時には、夫婦関係トラブルに詳しい弁護士に相談をしても良いかもしれません。
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離婚慰謝料
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婚姻費用分担請求
夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことです。(例えば、衣食住の費用・医療費・養育費など)
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年金分割
婚姻期間中の厚生年金共済年金の納付記録を多いほうから少ないほうへ分割できる制度です。
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養 育 費
子供が経済的・社会的に自立できるまでに必要となる費用です。
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親 権
子どもが成人に達するまで、子どもの利益のために監督・保護・教育し、またその財産を管理する父母の権利義務のことをいいます。
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