• 2017.1.30

    熟年離婚における得するケース、損するケース まとめ

    熟年離婚における得するケース、損するケース まとめ

    夫が婿養子の場合

    義父母の資産相続を目的に夫が婿養子縁組をしていた場合、夫婦関係が既に破綻していても、なかなか夫が離婚に応じないケースが見受けられます。
    妻の両親に金銭的な余裕がある場合、離婚と離縁の両方を求めて親側から手切れ金が渡されることもあるようです。
    こういった形で一般的な財産分与や慰謝料以外のお金が支払われるこの事例は、夫側には非常に珍しい「得するケース」と位置付けて良いでしょう。

    退職金が必ず出るとは限らない

    財産分与の際に確定した退職金は、夫や妻が定年まで働き続けられた時のみ分配できるお金です。
    企業の経営悪化や災害などによって事業継続が難しくなった場合、当然定年退職まで働き続けられなくなります。
    また倒産や解雇によって退職金の減少や消滅が生じた場合、事情変更による調停を通して分与条件を変えなければなりません。

    住宅ローンの支払い名義人は誰なのか?

    住宅ローンの支払い中に離婚をする場合、財産と同じように債務も2人で分け合うことになります。
    しかし夫だけの名義で住宅ローンを組んだ場合、離婚によって債務が折半されることになっても、銀行からすれば「夫が返済義務者であることには何の変わりもない」という状況となります。
    これまで夫婦が一緒に支払っていた住宅ローンなどの借金は、熟年離婚の大きな問題になりやすいといえますので、名義などについては慎重に考えた上で手続きを進めるべきです。

    財産の全体像が把握できない

    妻が金銭管理の全てを行っている夫婦の間では、夫が財産の全体像を掴めないことにより、分与や協議がスムーズに進まない事例も多く見受けられます。
    特に妻がコツコツとタンス預金などをしていた場合、現金を含めた総財産の額を夫が把握できない状態が生まれるため、本当の意味での折半が難しくなってしまうのです。
    こういった熟年離婚の損するケースを予防するためには、財産管理を配偶者に任せっぱなしにするのではなく、夫も収支について関心を持つことが必要だといえます。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved