COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.3.29
精神病(うつ病など)を理由に離婚する場合の手続きと注意点
離婚原因に精神病が認められる基準とは?
精神病を法的な離婚原因にするためには、「回復の見込みのない精神病であること」と、家事や仕事のできない「強度の精神病であること」の2条件を満たす必要があります。 普通のうつ病は、「社会的に回復の見込みがある精神疾患」と考えられるため、精神病を理由とする離婚には、躁うつ病や偏執症、痴呆症といった診断名が必要になるといえます。 また重症の定義には、夫婦間の義務である「協力、同居、扶助ができないこと」も大事な条件となりますので、もし精神病を理由に離婚を検討しているなら、法的に認められるだけのメモや証拠を集めておく必要があるといえるでしょう。
離婚をする際には病気以外の基準も必要となる
実際に過去の判例・裁判例をみていくと、パートナーが精神病であることを原因にする裁判では、「回復見込みのないレベルの重症」というだけでは離婚が認められないケースがほとんどとなっています。 特にパートナーに誠意を持った看病を行っていない場合は、夫婦間における義務となる「協力や扶助が果たせていない」と捉えられることが多いため、相手が病気である限り簡単に離婚ができるわけではないのです。 また精神病のパートナーに経済力や治療の目処が立たない場合も、離婚が難しくなりますので、婚姻中は離婚を考えるよりもまず治療やパートナーの自立に向けたサポートをすることがお互いのより良い将来に繋がると考えて良いといえます。
精神病のパートナーと離婚する方法
精神病によって離婚の協議が難しい場合は、本人の代わりに調停や裁判に出席する成年後見人を付けるケースも多く見受けられます。 もし夫や妻が既に成年後見人になっている場合は、成年後見監督人を付けて裁判や調停に出廷してもらう形となるため、注意が必要です。 また精神不安定なパートナーとの離婚調停や裁判は、相手の心身に負担をかける存在となりますので、なるべく早めに決着をつける配慮も必要になるといえます。 特に自殺や自傷行為のリスクを抱えるパートナーとの離婚には、パートナーへの対応の仕方等の点で難しい点が多く、裁判や調停のスペシャリストである弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。 四ツ橋総合法律事務所では、精神病のパートナーとの離婚に悩む方々の相談も多数受けておりますので、お困りにことがありましたら気軽にお問い合わせください。
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