• 2016.2.17

    財産分与の仕組みを知って夫婦共有財産を平等に分け合おう

    財産分与の仕組みを知って夫婦共有財産を平等に分け合おう

    離婚の準備として財産分与に関する知識を深めておこう!

    離婚をする際には、夫婦がこれまで築き上げてきた財産を分け合う手続きである財産分与に関する知識を深めることも重要です。 今回は財産分与の基本的な知識と、「どの部分を分け合えるのか?」という法律的なルールについて詳しく解説していきます。

    夫婦の間に存在する財産を分類してみよう!

    夫婦の間に存在する財産は、共有財産と特有財産の2つに分類できます。 《共有財産》 婚姻中に協力して得た財産全般が、共有財産に分類されます。 具体的には、土地、家、別荘などの不動産や家具や家電などの家財道具、自動車、美術品、ゴルフ会員権、株券、預貯金などが対象となります。「婚姻中に夫婦が協力して取得した」という条件があれば、どちらか一方の名義であっても共有財産とみなされます。 《特有財産》 夫婦のどちらか一方が婚姻前から持っていた預貯金や、自分の親からもらった現金、婚姻中に相続した財産などは、財産分与の対象とならない特有財産に分類されます。また、個人ブログやサイトから得られたアフィリエイト収入や小遣いの範囲内で行ったギャンブルの配当金なども特有財産となるため、財産分与に入れることはできません。 近年ではインターネットビジネスやブログを使って生計を立てる夫婦が増えてきていますので、離婚を検討している時には「自分のパートナーがどんな形でお金を稼いでいるか?」を確認しておくべきといえるでしょう。

    財産分与の対象になるものとは?

    基本的な財産分与の対象となるのは、前述で紹介した共有財産、慰謝料、扶養料の3つです。 夫婦の間で築き上げた共有財産が著しく少なく、夫の特有財産がたくさんある場合は、扶養的財産分与という形で、夫から妻に財産分与をするように調停委員や裁判所から勧告されるケースも多く見受けられます。

    財産分与の割合とは?

    離婚裁判によって財産分与を決める場合は、「夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したか?」というポイントを重視します。 夫婦の収入に差のある共働き夫婦が離婚をする時であっても、「2人がどちらも働いている」という平等の角度から割合が決められるため、基本的には二分の一ずつというケースがほとんどです。 また、専業主婦(または専業主夫)の場合は、「妻(または夫)の収入がゼロであり、夫(または妻)の収入だけで生計が成り立っている」という形になりますが、家事や育児などへの貢献度から30~50%ぐらいの財産が妻(または夫)に分与されるのが一般的のようです。

    まとめ

    たくさんの項目が存在する財産分与は、前提となる財産の調査を含めて「どのように請求すれば良いのかわからない」と感じる人が多い傾向があります。 また、財産分与請求には離婚のときから2年という時効がありますので、離婚に関するトラブル解消のスペシャリストである弁護士を味方につけてスピーディーに交渉をするのが理想といえます。

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