• 2016.3.29

    離婚が年末調整や各種控除に影響する理由とは

    離婚が年末調整や各種控除に影響する理由とは

    配偶者控除が受けられなくなる

    これまで専業主婦やパートタイマーとして働いていた配偶者と離婚をすると、配偶者の年収が103万円以下だった場合に受けられていた38万円もの配偶者控除がなくなります。 また離婚に関する配偶者控除のトラブルの中には、「どうせ離婚するから」という理由で配偶者が103万円以上を稼いでしまうこともあるため、節税対策をする場合は12月度に働き過ぎないことを相談しておくべきといえます。

    子供の扶養控除が受けられなくなる

    離婚によって親権が配偶者に移った場合は、「生計をひとつにしていない」という理由で子供の扶養控除が受けられなくなります。 親権を失った元夫が養育費を払っている場合は、元妻との話し合いによって「扶養控除を受ける権限」をもらうことも可能です。

    生命保険の控除が受けられなくなる

    年末調整の控除対象となる保険には、国民健康保険、生命保険、地震保険、学資保険といったさまざまな種類のものがあります。 離婚によって元妻や子にかけていた保険の支払いがなくなった場合は、年末調整での控除が受けられなくなるため注意が必要です。

    全ての控除対象を合算すると大きな金額になる

    配偶者控除、扶養控除、地震保険、学資保険、生命保険といったさまざまな控除対象を合算すると、かなり大きな金額になってしまうといえます。 特に加入している保険の数や種類、お子さんの人数が多い場合は、離婚してしまうとこれまでとは全く異なる年末調整の控除内容になることを頭に入れておくべきと言えるでしょう。

    離婚をする際には年末調整に関する話し合いもしておくべき

    現在専業主婦をしている配偶者が103万円以上のアルバイトやパートタイマーの仕事をしないためにも、離婚協議をする際には年末調整に関する話し合いをきちんとしておくべきです。 また年末調整に関する影響を最小限に抑えるためには、1月に離婚をするといった方法もありますので、協議の際に配偶者に相談をしてみると良いでしょう。 年末調整や各種控除、お子さんの親権との関係などについて疑問や不安がある場合は、早めに弁護士に相談をすることがトラブルを大きくしない最善策といえます。

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