COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.2.29
離婚した時に生じる姓や戸籍の変更とは?
離婚をしたら苗字はどうなるの?
離婚をした人の苗字は、本人が自由に選べる形となります。 例えば、夫の姓を使って仕事や社会活動を長年行っていて、「婚姻前の苗字に戻すことで支障が生じる」という場合は、離婚から3ヵ月以内に「婚氏続称の届出」を出すことによって夫の苗字のままで離婚後の人生を過ごすことも可能です。 離婚から3ヵ月経ってしまうと、「氏の変更許可の申立て」をきちんとした理由を添えて家庭裁判所に申し出なければならなくなりますので、注意が必要です。 早く離婚届を出してスッキリしたい気持ちも理解できることではありますが、「離婚後の自分の苗字をどうするか?」を決めてから各種手続きを進めるようにしてください。
離婚後の戸籍はどうなるの?
結婚によって夫(または妻)の戸籍に入った人は、基本的には離婚後に婚姻前の戸籍に戻る形となります。 しかし、結婚後に父母が亡くなったなどの理由で戻る戸籍がなくなってしまった場合は、自分で新戸籍を作ることも可能です。
子どもの戸籍はどうなるの?
子どもの戸籍と親権は、基本的に別物と捉えてください。 例えば、親権を持つお母さんが結婚前の旧姓に戻っても、何の手続きも踏まなければお子さんの苗字や戸籍は「お父さんのところに入ったまま」となります。 親権を持ったお子さんをお母さんの姓に変えたい時には、まず母を筆頭者とする新戸籍を作ってください。 その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判申立て」を行い、裁判所から届いた審判書の謄本を添付して市町村役場に入籍届けを出す形となります。 「子の氏の変更許可の審判」の申立人は、子供の年齢が「15歳以上か?15歳未満か?」によって異なる仕組みです。
まとめ
離婚に伴ってお子さんの親権を獲得した場合は、自分の姓だけでなく子供の姓や戸籍についても今後の方針を決めることが必要となります。 前述のとおり、自分の姓を変更する判断は離婚から3ヵ月以内に行わなければなりませんので、離婚後に面倒な手続きが生じないようにあらかじめきちんと準備しておく必要があるといえます。 四ツ橋総合法律事務所では離婚に伴って生じる各種手続きや戸籍、苗字に関するトラブルも多く取り扱っていますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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