• 2016.12.30

    離婚で住宅の名義変更をする際の注意点

    離婚で住宅の名義変更をする際の注意点

    注意点だらけ!離婚による住宅の名義変更

    離婚によって生じる住宅名義の変更の手続き、つまり「所有権移転登記」をする手続にあたっては、離婚の際の夫婦を悩ませるたくさんの注意事項や難点が隠れています。こういったポイントを知らずに「とにかく早く離婚したい!」という想いだけで安易に不動産の財産分与を行ってしまうと、別れた後に想定外の問題が生じることもあるため注意が必要です。今回は、これから離婚を考えている皆さんと一緒に、住宅の名義変更手続きである「所有権移転登記」手続きについて基本的なことを確認していきます。

    離婚による住宅の名義変更にはたくさんの必要書類がある

    離婚によって戸建住宅やマンションの名義変更をする場合は、「分与する人」と「分与を受ける人」のそれぞれが必要書類を用意しなければなりません。書類の数が圧倒的に多い前者の場合は、登記原因証明情報、離婚日の記載がある戸籍謄本、登記済証または登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要となります。これに対して後者の場合は、本人の住民票だけで手続きが進められる形です。財産分与請求には離婚時から2年間の時効がありますので、なるべく早く準備や手続きを進めるようにしてください。

    住宅ローンの債務者の変更には注意点がたくさんある

    前述の手続きによって住宅の名義変更が完了しても、住宅ローンの債務者については「婚姻中」と変わらないままとなります。例えば旦那さんの名義で建てた家の名義変更をした場合は、「所有者が妻、住宅ローンの債務者は夫」という状態になってしまうのです。住んでいる人と支払いをする人が異なる状況は、お金を貸している金融機関としては避けたいものです。また無断で住宅の名義変更を行なうことは、住宅ローン契約の内容に違反する可能性が非常に高いと考えられますので、まだ払い終えていない債務がある場合は「あらかじめ金融機関と話し合いをした上で、名義変更手続きへと進むべき」といえます。

    離婚による住宅の名義変更によってかかる税金もある

    離婚に伴い、住宅の所有権移転登記を行なうと、登記免許税、不動産取得税、譲渡所得税といった税金もかかってきます。これから別々の人生を歩むパートナーに対して節税といった配慮をする場合は、離婚のタイミングについても考える必要があるといえます。こういった形でタイミングや手続きの流れで夫婦を悩ませることの多い住宅の名義変更を考えている場合は、効率の良い方法を提案してくれる弁護士・司法書士・税理士等の専門家に相談をするのが理想と言えるでしょう。

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