COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.11.30
離婚によって具体的な戸籍の記載方法はどう変わる?
離婚するなら具体的な戸籍の記載方法についても知っておくべき
離婚をした人たちの呼称にもなっている「バツ1」や「バツ2」といった概念は、離婚をすることによって戸籍にバツ印がついた古い時代の考え方によるものです。戸籍や住民票の管理がコンピュータ化された現代では、昔のように「戸籍の名前欄にバツ印が付けられること」はなくなりました。しかし、自分の婚姻歴・離婚歴を表現するためにバツ1・バツ2といった言葉を使う人たちは増えているため、古い戸籍の概念が未だに残っていると言えるのです。では、離婚をすると現代の戸籍はどのように変わるのでしょうか? 今回は、これから離婚を考えている皆さんと一緒に、2つのパターンを確認していきます。
パターン1 元の戸籍に戻る
結婚によって旦那さんの戸籍に入った奥さんは、離婚によって元の戸籍の戻る形となります。これに対して筆頭者である旦那さんは、戸籍の身分事項欄に離婚の事実が書かれるだけで「戸籍を抜ける」とか「戸籍に戻る」といった変動は起こらないのです。
パターン2 新戸籍を作る
奥さんが婚姻前に入っていた戸籍のお父さんやお母さんがなくなり、「戻る戸籍がない!」という戸籍の除籍状態となってしまった場合は、離婚後に元奥さん1人の戸籍を編製する形となります。また新戸籍の編製は、「婚姻中の姓をそのまま使い続けたい」といったケースでも多く用いられる手法です。新戸籍に記載する本籍地は、基本的に自由な場所を設定できます。しかし一般的には、離婚をした後に借りたマンションやアパートの住所を指定して、心機一転を図るケースが多いようです。
婚姻時の姓をそのまま使い続ける場合は届け出が必要
結婚によって旦那さんの姓になった女性は、離婚とともに旧姓に戻る形となります。しかし婚姻中の姓を使って社会的に活躍している女性の中には、「同じ名前で仕事を続けたい」とか「取引先の皆さんに心配されたくない」という想いにより、旧姓に戻らない方々も存在するのです。この場合は、離婚届を出してから3ヶ月以内に市町村役場への届け出を行う必要がありますので、離婚をする際には「戸籍の方向性」とともに「新しい人生で使う姓」について決めておく必要があります。
まとめ
離婚後に決めなければならない戸籍や姓は、離婚協議と同時並行して考える必要のある事項です。特に戸籍や姓については、子どものその後の成長に大きな影響を与え得る事項になりますので、夫婦で一緒に考えるべき問題であるとも言えるでしょう。
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