• 2016.6.29

    離婚によって生じる税金と節税対策ガイド

    離婚によって生じる税金と節税対策ガイド

    財産をもらう側にかかる税金とは?

    財産を受け取る側に関係する税金は、贈与税と不動産取得税の2つです。 婚姻生活の中で作った財産を「分けるだけ」の財産分与では、基本的には贈与税の支払いはありません。 しかし、譲り受けた財産の割合が2分の1を超える場合は、税務署によって「財産分与の金額が多すぎるため実質的に贈与といえる。」との判断によって贈与税がかかるケースもありますので、注意が必要です。 これに対して、離婚を機にマイホームや土地を譲り受けた場合も、夫婦が一緒に作った財産の清算となるため、基本的には不動産取得税はかからないと考えられます。

    財産を渡す側にかかる税金とは?

    土地や建物の時価が購入時と比べて高い場合は、財産を渡す側に譲渡所得税がかかります。 譲渡所得税の計算は、基本的に「譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えているか?」といったボーダーラインで計算方法が変わる形となります。 5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得で計算する扱いになりますので、この用語も頭に入れておくと良いでしょう。

    離婚による財産分与で節税は可能でしょうか?

    離婚による財産分与の際に可能な節税は、租税特別措置法35条の特別控除と、長期譲渡所得税に関する軽減税率の特例、配偶者控除の3種類となります。 離婚をしてから居住用財産を売却すると、最高で3、000万円までは税金がかからないこととされており、少しでも節税をしたいと考える場合は離婚協議の中で「不動産売却と離婚のタイミング」についてパートナーの協力を仰ぐ必要があるといえます。 この他に配偶者控除については、20年以上の婚姻関係を継続している夫婦の間で居住用財産を譲り渡す際の適用となりますので、入籍から18~19年目で離婚を考えている場合は、少し待った方が節税のメリットが得られやすくなるといえます。

    離婚に関する税金で疑問がある時には?

    ここで紹介したさまざまな税法は、これから離婚をしようとする一般の皆さんには少し難しい専門知識といえそうです。 また、タイミングや金額が少しずれただけでも節税ができなくなりますので、スムーズに財産分与を行うためにも、離婚協議に詳しい税理士(または、弁護士)にサポートを仰ぐのが理想といえるでしょう。 大阪の四ツ橋総合法律事務所では、離婚に伴う税金や節税関連については税理士と連携しつつ業務を行なっております。

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