COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚とお金
2016.5.29
離婚の慰謝料に時効はあるのでしょうか?
離婚届を出したら慰謝料請求はできなくなる?
パートナーの不貞行為によって生じる離婚の慰謝料請求権は、「不貞行為があったことを知った日から3年」もしくは「その関係が始まってからの20年」の間で短い方が時効になると言われています。 このルールを定めている民法724条には「離婚届を出したら慰謝料請求はできない」といった文言は書かれていませんので、市町村役場に離婚届を提出した後でも慰謝料に関する話し合いを進めることができるのです。 また相手の不貞行為によって離婚をする場合は、「被害者は慰謝料がもらえるもの」という考え方が一般的となりますので、将来の生活費や蓄えといった意味でも、早めに請求しておくべきといえるでしょう。
3年以内に裁判上の慰謝料請求が出来ない場合は?
「転勤などで日本国内にいない」とか「病気で入院中」などの理由で3年以内に請求が難しい場合は、内容証明郵便を使って慰謝料請求の文書を元パートナーに送付しておけば、その時点で時効の停止が可能となります。 この方法を使う場合は、慰謝料請求の内容証明郵便を送付してから半年以内に訴訟を提起する必要がありますので、タイミングや手順をきちんと把握した上で行動を起こすようにしてください。
相手の浮気や不倫発覚時に対応を考えるべき
パートナーの浮気や不倫によって離婚を考える場合は、離婚条件のひとつとして慰謝料請求に関する対応も同時に検討することが理想です。 慰謝料だけ後回しにしてしまうと、離婚によって始まった新生活によって元パートナーとの協議などに停滞が生じることもあるため、注意が必要です。 また不倫や浮気をした元パートナーの罪悪感も時間とともに減少していくのが一般的となりますので、相手に罪の意識があるうちに話し合いをするべきといえます。 浮気や不倫をしたパートナーに幻滅して「早く籍を抜きたい!」と焦った人の中には、慰謝料請求を忘れている方々も多く存在します。 この場合は弁護士とともに内容証明郵便などを作る作業が必要となりますので、請求漏れのないように離婚関連トラブルを得意とする法律事務所に相談をしておくようにしてください。 大阪の四ツ橋総合法律事務所では、慰謝料請求の時効の問題を含めてたくさんの離婚関連トラブルの解決実績がございます。
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