• 2016.4.29

    離婚の解決金と慰謝料の違いとは?

    離婚の解決金と慰謝料の違いとは?

    解決金で離婚がスムーズに進む

    結婚、出産によって仕事を辞めてしまい、離婚をした後の経済面に不安を抱えるといった理由で合意が得られない場合には、パートナーに対して解決金を支払うという人も増えてきています。 解決金はその名のとおり、「離婚協議を解決に導くためのお金」です。 慰謝料や養育費のように法的に認められた権利ではない解決金ですが、「経済的な理由で離婚ができないでいるパートナー」に対しては、このお金を渡すことでスムーズに協議が進むケースも多いといわれています。 また解決金を新生活の準備や就職活動中の生活費にまわすこともできますので、これまで専業主婦だった女性にとっても自立に向けた有用なお金になるといえます。

    慰謝料と解決金の違いとは?

    この両者の大きな違いは、慰謝料は「夫婦のどちらか一方に離婚原因があるときに支払われるもの」であるといった点です。 これに対して解決金は、離婚の原因がいずれにあるかを問わず支払われるお金となりますので、この両者を混同しないようにしてください。 もし夫や妻の不倫や浮気によって離婚をする場合は、離婚の原因がどちらにあるかを明確にする上でも解決金ではなく慰謝料請求をする形が多いといえます。

    扶養的財産分与と解決金の違いとは?

    離婚の合意に向けて用意する解決金は、基本的に一時金の形で支払いが行われます。 これに対して,扶養的財産分与といえる離婚後の経済的生活支援目的の振り込みは、毎月定期金で支払うのが一般的となりますので、協議の際にはこの両者をきちんと分けて考えるようにしてください。

    解決金の記録も残しておくべき?

    解決金も、慰謝料や養育費などと同じように、離婚協議書に盛り込むべき項目です。 また悪質な配偶者の場合は、「まだ支払われていない」という主張によって何度も解決金を請求するケースも想定できますので、これ以上のトラブルが生じないためにも、離婚協議書の中で清算条項を設けることを忘れないようにしてください。 2人で作成した離婚協議書は、公正証書として公文書化するのが一般的です。

    まとめ

    解決金を相手に提案することで、これまで停滞していた離婚協議が一気に進むケースが多く見受けられます。 解決金の金額は離婚の可否を左右する大事な要素となりますので、「いくら払うべきか?」という点で悩みを抱えている時には、離婚問題に詳しい弁護士に相談をするようにしてください。

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