COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2018.8.22
離婚をする前にチェックしておきたい!保険における契約変更の注意点
離婚に向けて手続きや話し合いをする際には、夫婦が仲の良い時期に加入した保険の契約変更についても検討をおこなう必要がでてきます。
パートナーのどちらか一方にモラハラやDVなどの暴言暴力をふるう傾向があったり、不倫や浮気によって関係悪化した場合、保険の名義変更などについて相手に話をすることが面倒と感じられるかもしれません。
しかし保険の種類や契約内容によっては、離婚後の新たな人生において大きな問題になることもあるため、注意が必要です。
今回は、多くの夫婦が加入している学資保険、生命保険、貯蓄保険について、離婚する前に知っておきたい契約変更の注意点などを徹底解説していきます。
離婚の際におこなう学資保険の契約変更
離婚手続きにおいて意外と見落とされやすいのが、子供の教育資金を目的に加入する貯蓄型の学資保険やこども保険です。
学資保険で名義変更が必要となるのはどんな時?
離婚の際に学資保険の名義を変えた方が良いのは、保険の契約者が子供の親権を持たなかったり、子供と離れて暮らすケースです。
例えば、月々の支払いをおこなっている母親が親権を獲得し、そのまま子供と一緒に暮らし続ける場合は、学資保険の契約内容を変える必要はありません。
これに対して父親の名義で学資保険の契約をしている夫婦において、親権を持たない父親が子供と離れて暮らす場合は、貯蓄型の保険を勝手に払い戻されたり、支払いが滞るリスクを想定して名義変更をするのが理想と言えそうです。
離婚のタイミングで学資保険を解約しても良い?
子供のためにコツコツと支払い続けてきた学資保険は、基本的に解約はしない方が良いと考えられる存在です。
まず名義変更の手続きが面倒だからといって保険を一度解約して、再び新たな商品に加入しようとすると、保険料が上がることにより支払いをする親の経済的負担が増える問題が出てきます。
また中途半端な時期に解約と新規契約を行うと、満期がずれてしまうことにより、子供が高校や大学に入るタイミングで行われるべき満期や祝い金の支払いがずれてしまうケースもあるようです。
新しい学資保険に入れない可能性
ちなみに学資保険という商品は、子供の年齢が高まるにつれて新規加入が難しくなるシステムです。
そのため、離婚後に加入できる学資保険を決めない状態で、勢いで古い保険を解約してしまうと、入れる保険が見つからないトラブルが生まれることもあると言われています。
また保険会社の中には、子供の加入年齢を6~7歳の小学校就学前と設定しているところもありますので、離婚後に保険の新規加入を考えている時には、お子さんの年齢に合ったタイミングで各種手続きを進めていくことも大変必要だと言えそうです。
学資保険の契約変更にはどんな書類が必要?
学資保険の名義を変える時には、下記のように非常に多くの書類が必要となってきます。
・学資保険の保険証券
・旧契約者の身分証明書
・新契約者の身分証明書
・戸籍謄本
・印鑑
・旧保険契約者の継承請求書
・新契約者の口座振替依頼書こうした形で新旧契約者の書類が必要になってくる実態から考えると、やはり保険関係の手続きが完了するまでの間は、夫婦最後の共同作業と捉えてきちんと話し合いや協力をするのが理想と言えそうです。
離婚の際におこなう生命保険の契約変更
夫婦それぞれが亡くなった時などに保険金が支払われる生命保険の場合、学資保険以上に多くの注意点があります。
まずは保険証券をチェック
夫もしくは妻どちらかの生命保険に加入している場合、まず契約者・被保険者・保険金受取人が誰になっているのかを保険証券から確認する必要があります。
まず保険をかけられている人とも言える被保険者は、夫婦が離婚をするなどの事情があっても内容変更できない項目です。
そのため、離婚をする夫婦が名義変更などの見直しをかける際には、契約者と保険金受取人について検討を行う形となります。
子供のいる夫婦が離婚をする場合
まず子供がいる人を被保険者とする生命保険の場合、被保険者は自分の親もしくは子供を保険金受取人にするのが一般的となります。
ちなみに夫と妻の関係があまり良くない状況で離婚をする場合、「元配偶者には保険金を与えたくない」などの理由で名義変更をするケースも非常に多く見受けられます。
しかし被保険者である自分が亡くなることで子供への養育費支払いが途絶える可能性を考えると、妻ではなく子供のために保険金を使うといった方向性にするのもおすすめ度は高いと言えそうです。
子供のいない夫婦が離婚をする場合
子供のいない夫婦の場合、被保険者の親やこれから再婚をする相手などに保険名義の変更をするのが一般的です。
ちなみに保険契約者が自分自身の場合は、いつでも自由に保険金受取人を変更することができます。
しかしだからといって手続きを後回しにすると、もしもの時に別れた元配偶者に保険金が支払われる形となるため、注意をしてください。
保障の手厚さへの判断
離婚によって妻や子供などの家族と別れ、単身生活になる時には、保障内容についても見直しをかけた方が良い場合もあります。
例えば、自分が亡くなった後も家族がきちんと生活ができるように高い保障のある保険に加入していた人が、離婚によって保険金受取人を親にする場合は、妻や子どもたちに支払われるほどの保険金は要らない可能性もあるかもしれません。
またこれから妻子に対して養育費や慰謝料などを支払い続いけることを考えると、生命保険における月々の支払額を落とした方が継続的かつ確実に自分の義務を果たしやすくなると言えそうです。
保険の変更手続きは当事者間の話し合いが必要となってくる
自分が亡くなることで保険金が支払われる生命保険は、学資保険と違ってさまざまなパターンで名義変更が可能な商品です。
また前述のとおり子供の養育費などを支払う父親を被保険者とする保険の場合は、「誰のためのお金なのか?」を考えることで離婚後の対応も変わってくると言えるでしょう。
こうした形で判断の難しい生命保険の扱いについては、たったひとりで勝手に名義変更をするよりも、夫婦で話し合って方向性を見出していくのが理想です。
離婚の際におこなう貯蓄保険の契約変更
最後に離婚時の保険に扱いでは、掛け捨てタイプと貯蓄タイプのどちらかによっても、手続きの考え方が変わってきます。まず一般的な学資保険のように将来の満期に向けてコツコツ貯蓄するタイプの商品は、財産分与の対象となります。
また支払いを行なっているのが夫であり、専業主婦の妻は貯蓄型保険に1円もお金を払っていない状況であっても、夫婦が共に築いた財産であることは間違いないため、必ず財産分与に含める必要があると捉えてください。
貯蓄保険の財産分与はどのように行うべき?
学資保険のところで紹介したとおり、保険の契約者の名義変更を行い、貯蓄保険をそのまま元配偶者にスライドさせることも財産分与における方法のひとつです。
また名義変更や解約が面倒な場合は、保険会社の担当者に解約返戻金の計算をしてもらい、その金額を現金で元配偶者に支払うというのも選択肢のひとつとなるでしょう。
どちらの方法を選ぶにせよ、それぞれの新たな暮らしに大きく関わってくる保険の財産分与は、その時の勢いやアバウトな気持ちで考えずに夫婦が一緒に方向性を考えていくのが理想と言えそうです。
夫に内緒でかけていた貯蓄保険は隠しても良い?
自分の名義で始めた貯蓄保険の場合、パートナーに知られずにそのまま離婚後も支払いを続けるといったことも十分に可能です。
しかし離婚の手続きにおいては、夫婦の財産全ての目録を作った上で財産分与を行うのが一般的な方法となります。
そのため、ある種のずる賢い隠し事が配偶者にバレてしまった場合、相手からの信用を失うことで離婚協議が不利になることもあります。
特に離婚調停や離婚裁判でこうした事実が公になった場合、財産分与や慰謝料請求、親権といったさまざまな部分で自分に不利な状況が生まれる可能性が出てくると言えるでしょう。
財産分与の対象は他にもたくさんある
ちなみに離婚時の財産分与では、下記のように非常に多彩なお金や品物を夫婦間で分ける必要が出てきます。
・現金
・預貯金
・家財
・自動車
・不動産
・保険
・投資信託や株などの金融商品これだけ多くのお金などを2人で平等かつ納得できる形で分け合うことを考えると、離婚問題が成立するまでの間は、なるべくきちんとパートナーと話をする姿勢を持つ心掛けも必要だと言えそうです。
離婚時における保険の契約変更などで問題を抱えている時には?
保険について話をしたいのに、配偶者が全く協議に応じてくれない・・・。
誰の名義にするのが理想なのか、判断できない・・・。
専業主婦の自分には、財産分与してもらえるのかわからない・・・。こんな不安を抱えている皆さんにおすすめとなるのが、離婚問題に詳しい弁護士に相談をするという方法です。
さまざまな夫婦のトラブルを見てきている弁護士であれば、これから離婚する方々にとって最適な方向性を提案できると考えられます。
また弁護士は代理人として配偶者と話をすることもできますので、モラハラなどで離婚の話し合いに応じてくれないパートナーに対して悩みを抱えている人は、早めに法律の専門家に相談をするのが理想となるでしょう。
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