• 2016.2.29

    離婚を決意した時に何より早く確認すべき2つのこととは?

    離婚を決意した時に何より早く確認すべき2つのこととは?

    離婚を決意した時に最初にすべきこととは?

    離婚を決意した人が最初に行うべきなのは、「相手から離婚の同意を取り付けること」です。 長年これと言った会話もなく、自分の中では「明らかに不仲」と感じられる夫婦であっても、相手にとっては「これが普通であり、特に離婚をするほどのことはない」というケースも少なくありません。 また、喧嘩やトラブルの絶えない夫婦の中には、「話し合いさえすれば問題は解決するはず」と思っている配偶者も非常に多いため、「離婚をしたい」という意思を伝えることで相手がパニックに陥ってしまうケースもあると言われています。 このような実情から考えると、相手から「離婚をする」という同意を得ることは意外と高いハードルであると考えてよいでしょう。

    相手の同意を得た後に話し合うべきこととは?

    相手から「離婚をする」という同意が得られたら、次は財産分与や親権といった離婚条件を決めていく形となります。 条件を中途半端にしたまま離婚届を提出すると、「財産や親権を渡したくない!」と感じている相手を拘束できなくなってしまいます。 また、離婚が成立している以上、相手も法的に交渉に応じる必要がなくなりますので、どんなに早く別れたいと思っていても「条件面が決まるまでは離婚届を出さないこと」を徹底するようにしてください。

    離婚条件は口約束でも大丈夫か?

    養育費や慰謝料、親権といった離婚の条件は、口約束で終わらせるのではなく、きちんと書面に残す必要があります。 離婚条件を記載した書面は、私文書ではなく公文書で残すのが理想です。 簡単なレポート用紙やパソコンのメモ帳などに条件を記載すると、「文書を紛失する可能性」というリスクが生じます。 また、私文書だけでは強制執行手続きによってその記載内容を履行させる効力がないため、相手が慰謝料などを払わない場合には裁判を起こさなければならない労力と費用がかかってしまいます。 このようなトラブルを回避するためには、公証人役場を通して「離婚公正証書」を作成するのがおすすめです。 離婚公正証書に離婚条件や強制執行に服する旨の文言を記載しておくと、2人で話し合って決めた慰謝料や養育費などを相手方が支払わない場合には、裁判を起こすことなく、強制的に支払わせる手続きを採ることができます。

    まとめ

    夫婦間のトラブルにより衝動的になっていると、離婚をする上での条件やもらえるべき慰謝料などを決めないまま離婚届を出してしまうケースも少なくありません。 抱えている苦悩を更に増大させないためにも、離婚手続きのプロフェッショナルである弁護士と二人三脚で手続き全般を進めていくことが理想といえるでしょう。

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