• 2016.7.30

    離婚公正証書における注意点と作成費用

    離婚公正証書における注意点と作成費用

    公正証書離婚をする際に知っておくべき作成方法と作成費用

    これから別れる予定の夫婦の間で慰謝料や養育費といった「お金に関する約束事」がある場合は、法的効力の高い公正証書に協議内容を記載する方法が最もおすすめです。 今回は、安全安心の離婚に繋がる公正証書の作成方法や費用をご紹介しますので、これからパートナーと別れる予定のある方は必ず確認しておくようにしてください。

    離婚協議書を公正証書にする方法とは?

    公正証書を作成した上で離婚をする場合は、夫婦の話し合い、離婚協議書の作成、公証役場で協議書を公正証書にしてもらうといった流れで手続きを進めていきます。 離婚協議書の具体的な項目としては、離婚の合意、財産分与、慰謝料、親権、養育費、年金分割、面接交渉などが挙げられます。 それぞれの詳細の中では、「慰謝料を払うのか?」とか「支払い期日」や「支払い回数」なども記載する形となりますので、後々の「言った・言わない」のトラブルを回避するためにもより具体的な話し合いをしっかり行っておくべきだといえます。

    公正証書作成にかかる費用とは?

    公正証書作成にかかる費用は、慰謝料や養育費などの「目的価額」によって決まります。 例えば、「90万円の慰謝料さえもらえば、財産分与や養育費も要らない」といった場合は、最も低い目的の価額に該当する5、000円の手数料で公正証書が作られます。 これに対して複数人の子供に長きに渡って養育費を支払う場合は、不倫や浮気の慰謝料として500万円以上のお金を請求する場合は、公正証書作成費用だけで17、000円になってしまうこともあるのです。

    公正証書作成費用で「こんなはずじゃなかった!」を回避するためには?

    公正証書作成における想定外のトラブルを回避するためには、「公正証書作成にもお金がかかること」を頭に入れた上で離婚協議を進める必要があるといえます。 また、相手が慰謝料や養育費の支払いに消極的な場合は、公正証書作成費用の負担を「誰が持つのか?」といった部分も曖昧になりますので、離婚トラブル全般に詳しい弁護士を味方に付けて交渉を含めたアドバイスを仰ぐ必要があるといえるでしょう。 離婚協議書作成や離婚公正証書の作成費用でお困りのことがございましたら、離婚トラブル全般を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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