• 2016.6.29

    離婚協議書を作る際に絶対に盛り込むべき3つのこと

    離婚協議書を作る際に絶対に盛り込むべき3つのこと

    離婚の前に!離婚協議書の内容を把握しておくべき

    パートナーと別れる際に離婚協議を行う際には、話し合いや決定事項に漏れが生じないように、「離婚協議書にはどんな内容を記すべきか?」を把握しておくのがおすすめです。 一般的な離婚協議書の内容がわかっていると、実際に離婚をしてから「あの話をしていなかった!」といったトラブルが回避できます。 また協議書を作る過程でパートナーと自分だけでなく、子供や家についてもより良い決断ができるようになりますので、円満離婚に向かうためにも把握しておくべき知識といえるでしょう。

    離婚協議書に欠かせない内容1 お金のこと

    離婚協議書に記すお金に関する内容には、財産分与の額、慰謝料の額、財産分与と慰謝料の支払う方法といった3項目があります。 浮気や不倫、精神的・肉体的暴力などがあった場合は、離婚原因を作った側に慰謝料の請求ができる形となりますので、今後の生活費の確保といった意味でも自分の希望額をきちんと伝えるべきといえます。 また無理な支払い方法にすると、相手に大きな負担が生じて将来的に支払いが滞ってしまう場合もありますので、「どのぐらいなら支払えるのか?」といった部分もしっかり話し合うようにしてください。

    離婚協議書に欠かせない内容2 子供のこと

    未成年の子供がいる場合は、親権者、面接交流権、養育費の3項目を決める必要があります。 面接交流に関する取り決めを曖昧にしていると「別れた子供に会えない」といったトラブルが生じることもありますので、1回あたりの時間や連絡の取り方、学校行事に参加できるかといった部分も含め、ある程度具体的な内容をしっかり決めておくようにしてください。

    離婚協議書に欠かせない内容3 戸籍のこと

    離婚によって戸籍が変わるのは、夫と妻だけではありません。 子供の場合は、「夫の戸籍のままにする」とか「再婚相手の戸籍に入れる」といった形でさまざまなパターンがありますので、どの選択肢が最善なのかを含めてしっかり相談しておくべきと言えるでしょう。 離婚をすると戸籍とともに苗字の変更も必要となりますので、「どちらの姓で生活していくか?」を含めて最良の選択を考えるようにしてください。

    離婚協議書の内容で疑問がある場合は?

    離婚協議書の内容や作り方で疑問が生じた時には、男女間トラブルに詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。 さまざまなケースの解決をしている弁護士は、その夫婦に合った離婚協議の提案もできますので、なかなか進まない話し合いも良い方向に導いてくれる存在と言えるでしょう。 離婚協議書関連に詳しい弁護士が見つからない場合は、離婚トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にお問い合わせください。

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