COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.3.29
離婚後に出生した子の戸籍の扱いについて
離婚した後に生まれた子の戸籍はどうなるの?
離婚から300日以内に生まれた子は、民法772条2項の規定に基づき、前の夫の戸籍に入る形となります。 戸籍の管理システムが電算化している今の時代は、離婚をしたお母さんが300日以内に出生届を出すと、自動的に前夫の戸籍に入る形となるため注意が必要です。 この法律を知らないお母さんの中には、自動的に夫の戸籍に入ってしまった子に対して衝撃を受ける方も多く見受けられます。
夫の戸籍に入った子を母親の戸籍に移すことはできる?
出産によって親権者になった母親は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い、その後で子の入籍届けを提出すれば自分の戸籍に子を入れることが可能です。 家庭裁判所で申し立てをしない限りはずっと、お子さんと母親の戸籍が異なる形が続きます。
前夫の子ではないことを認める方法にはどんなものがありますか?
300日以内に生まれた子の戸籍を正しいものにするために、法律では下記の手続きを用意しています。 《嫡出否認調停》 自分の戸籍に入った子に対して「これは自分の子ではない」と前夫が主張する場合は、嫡出否認調停を家庭裁判所に申立てることで、前夫と前妻の間で「前夫の子ではない」という合意を求めていくこととなります。この手続きは「子が生まれたことを知ってから1年以内」に行う必要があります。 《親子関係不存在確認調停》 夫が長期の海外赴任などをしていて、「前妻が前夫の子を妊娠する可能性がないこと」を客観的に証明できる場合は、前夫に対して親子関係不存在確認調停を起こすことができます。こちらの調停を申立てるにあたっての期限はなく、子自身、実の父親でも申し立て可能です。 《離婚後の妊娠証明》 産婦人科医師によって「離婚後に妊娠した子である」と証明して貰える場合は、ただちに実の父親の子として出生届を出すことが可能です。
まとめ
300日以内に生まれた子供の中には、両親のトラブルによって戸籍のない人も存在します。 このような300日問題を回避するためには、弁護士にサポートをしてもらいながら的確な手続きを行う必要がありますので、まずは離婚関連トラブルに強い法律事務所に相談をしてみてください。
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