• 2016.3.29

    離婚後の医療保険加入手続きにおける基礎知識

    離婚後の医療保険加入手続きにおける基礎知識

    公的医療保険は誰もが加入するもの

    社会保険制度のひとつである公的医療保険は、日本国民全ての人が加入する必要のある制度となります。 離婚をすることで旦那さんの扶養から外れても、公的医療保険には必ず入り続ける必要がありますので、当ページを通して手続きなどをイメージしてみてください。

    専業主婦が離婚した場合の医療保険の手続きとは

    旦那さんを世帯主とする国民健康保険や、旦那さんの会社の健康保険に加入している専業主婦の皆さんは、離婚と同時の医療保険の資格変更手続きを行う必要があります。 基本的には「旦那さんの医療保険の保険資格を喪失して、新たな保険に加入する」という形になりますが、婚姻期間中に「どの種類の保険に入っていたか?によって離婚後に行うべき手続きが異なりますので、注意が必要です。 《例1:国民健康保険から健康保険に加入する場合》 離婚後すぐに正社員として働き始める場合は、これまで入っていた旦那さんの国民健康保険の資格を市町村役場で喪失させた後、就職先の会社の健康保険に加入する形となります。 《例2:国民健康保険から新たな国民健康保険に加入する場合》 国保から国保という形の場合は、市町村役場で転出転入届けを出した日に喪失加入の手続きができる形となります。離婚後は自分を世帯主にする国保世帯が作られるという仕組みです。 《例3:健康保険から国民健康保険に加入する場合》 旦那さんの扶養家族として社会保険に加入していた場合は、保険加入先の会社から発行される資格喪失証明書を持って市町村役場の国保窓口に行き国民健康保険への加入手続きをおこなうこととなります。

    離婚をしても子の医療保険はそのままの場合もある

    旦那さんの健康保険に家族で加入していた場合は、離婚後でも子はそのまま旦那さんの保険を利用することができます。 この場合は「親権をとった元妻が子の社会保険料を支払う必要がない」というメリットが得られる代わりに、通院の度に元夫から保険証を貸してもらう必要があるため注意が必要です。

    まとめ

    さまざまなパターンのある公的医療保険の手続きは、これまで扶養に入っていた女性たちを悩ませるものといえます。 特に離婚後,お子さんとお母さんの2人で新世帯を作る際には、保険料の支払いという負担も抱えることになりますので、経済的自立を含めた計画性が重要になるといえます。 離婚によって生じる手続き全般でお困りの際には、離婚関連トラブルを得意とする弁護士に相談をしながら、離婚協議などを進めていくのがおすすめです。

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