COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.2.29
離婚後の親権を勝ち取るために知っておいて欲しいこと
親権とは?
未成年者である子供の養育や財産などを管理する親の責任全般を、親権と呼びます。 法律的に別れてしまった夫婦は共同で親権を持つことができなくなるため、離婚に向けた協議の際には「親権はどちらが持つのか?」ということを決める必要があるのです。 親権の中には、子供の身の回りの世話やしつけ、教育などを行う「身上監護権」と、未成年者にはできない契約や財産管理などを行う「財産管理権」の2つがあります。子供を引き取るお母さんに経済的余裕がない場合は、「身上監護権を母親、財産管理権を父親」という形で分けることも可能です。 また、お子さんが2人いる場合は、「父と母でそれぞれ1人ずつの親権を持つこと」も可能となっていますので、夫婦の今後の人生にとって適切な方法を選ぶことが基本的には親権の目的である「子供のためになる」と考えられます。
親権の変更は可能なのでしょうか?
今現在親権を持っている側の同意と、家庭裁判所の許可を得ることができれば、離婚の際に決めた親権の変更を行えます。 しかし、一度決めた親権は、相手側が「絶対に手放したくない」と主張するケースがほとんどのため、親権について争いがある場合には「離婚届を出す前」に交渉を行う必要があるのです。 軽い気持ちで手放した親権に対して後々「やっぱり私が…」と言い始めてしまうと、離婚前以上の泥沼ともいえるトラブルに発展することもあります。そのため、自分、相手、子どもたちの将来のためにも「離婚する前に全てを決めること」を徹底するようにしてください。
父と母ではどちらが有利になる?
過去の家庭裁判所が下した判断をみますと、全体の8~9割で「母親が親権をもつ」という結果になっています。 特に対象となる子どもの年齢が幼い場合は、「どちらが養育環境に適しているのか?」という角度から考えて母親になるケースが多いようです。 家庭裁判所で親権を決める場合は、経済力や態度、日々の生活状況、子どもへの愛情というさまざまな要素から判断が行われますので、日頃から子どもを大事にする姿勢も非常に重要だといえます。
まとめ
子どもの親権は、夫も妻も相互に「絶対に譲りたくない」と主張をする傾向が高い部分です。 離婚に際し親権等の話合いでトラブルが生じた場合は、離婚関連トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。
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