• 2016.7.30

    離婚時に住宅ローンがある夫婦が財産分与で損をしない方法と手順

    離婚時に住宅ローンがある夫婦が財産分与で損をしない方法と手順

    離婚の際に生じる住宅ローン問題

    念願のマイホームを購入し、住宅ローンの返済中に離婚をする場合は、「不動産に住む人」と「住宅ローンの債務者」が異なる形で金融機関との間にトラブルが生じるケースも多く見受けられます。 また今後も住宅ローンを支払い続ける夫が一緒に住んでいない場合は、「本当に返済してくれるのだろうか?」といった不安も生じることでしょう。 今回は、現在住宅ローンを抱えている夫婦が離婚をする際に気をつけるべきポイントを紹介していきます。

    妻が不動産に住み続ける場合に想定されるトラブル

    これまで生活していた家から住宅ローンの債務者である夫が出て行く場合は、「不動産の名義」と「住宅ローンの債務者」を誰にするかによって想定される問題が異なります。 不動産の名義と住宅ローンを夫のままにして、妻がその家に住み続ける場合は、「病気や失業などのトラブルにより、支払いに滞りが生じるかもしれないリスク」を想定しておくべきといえそうです。 このようなトラブルを回避するためには、離婚協議書を公正証書にして、万が一支払いが滞った時にすぐに差押え等の強制執行手続ができるような内容にすることがおすすめとなります。

    夫が不動産に住み続ける場合に想定されるトラブル

    不動産価格がローン残債務額よりも大きな「アンダーローン」になった場合は、この両者を差し引いた実質的価値の金額が財産分与の対象財産となります。 例えば、現在夫婦で住んでいる住宅の価格が4、000万円で、住宅ローンの残債が2、000万円の場合は、差し引いた2、000万円が財産分与の対象となるため、夫は妻にその半分となる1、000万円を支払う必要が出てくるのです。 このように夫がその家に住み続けるケースでは、財産分与の際に多くの現金が必要となるため、結果として「妻に支払えるお金がない」という理由で妻がそのまま不動産に住み続けるケースがほとんどのようです。

    まとめ

    今回紹介した2つのリスクは、「住宅ローンの残債務額」と「現在所有している不動産の価値」を調べなければ該当の有無を判断することはできません。 特に後者については、不動産業者や不動産鑑定士に価格の査定や鑑定をお願いする必要が出てきます。 住宅ローンを抱えている夫婦の間には、ローン契約をしている金融機関などへのさまざまなトラブルが生じやすい傾向がありますので、これから別れる予定がある場合は「不動産、ローン、離婚、財産分与」の問題に客観的なアドバイスができる弁護士に相談することが理想といえます。

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