• 2016.2.29

    離婚調停の流れや成立の仕方、基礎知識を把握しておこう

    離婚調停の流れや成立の仕方、基礎知識を把握しておこう

    離婚調停とは?

    配偶者からのDV等によってそもそも話し合い自体が難しい場合や、長きに渡って協議をしても離婚の成立がしない場合に、裁判所を通して離婚問題の解決を図るのが離婚調停です。 正式には「夫婦関係調整調停」とも呼ばれる離婚調停では、夫婦間トラブルに詳しい専門家が調停委員となり、夫と妻のそれぞれの主張を聞いた上で「適切な調停案」を提示してくれる仕組みとなっています。 離婚調停は、双方の合意点を探っていくことを目的とするため、相手に責任があることを証明する必要がある離婚裁判のような労力は少なくて済むという特性があります。 また、調停委員の多くはヒアリング能力にも長けていますので、自分の意見をうまく主張できない状態である方々にも適した離婚へのステップと位置づけられています。

    離婚調停の流れとは?

    離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。 申立書が受理されると、初回調停の日程調整をした裁判所から夫婦双方に「調停期日呼出状」が届きます。 夫婦の待合室は別々になっており、また聞き取りについても交互に行われるため、相手と顔を合わせることはありません。 初回の聞き取りだけで話し合いがまとまることはほとんどないとされており、一般的には3~4回の調停期日を経て合意するケースが多いです。

    離婚調停は成立しないこともある!

    複数回の調停期日を通して夫婦双方が合意に至った時のみ調停成立という形になります。 合意内容は裁判官によって作成された調停調書という書面になるので、調停室で決めた内容が曖昧になることはありません。また、調停成立の場合は、10日以内に郵送で届いた調停調書とともに離婚届を出すだけで離婚が成立となりますので、協議離婚の際に必要な証人は不要です。 これに対して、調停委員が提案した内容に納得できない場合や、2~6ヵ月の調停手続だけでは解決が難しいほど問題が複雑化している場合は、裁判所の判断により調停不成立になることもあります。

    まとめ

    調停委員によって公平かつ客観的な提案が行われる離婚調停は、協議離婚が難しい夫婦におすすめの方法です。 離婚調停が不成立になった場合は、審判離婚や裁判離婚といった次のステップに進むのが一般的となります。 裁判離婚は調停離婚と比べて精神的労力や多くの時間を要しますので、「調停だけでは離婚が難しい」と感じた時は離婚関連トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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