• 2016.12.30

    立派な離婚原因!悪意の遺棄とは?

    立派な離婚原因!悪意の遺棄とは?

    悪意の遺棄とは?

    夫婦のどちらかに「悪意の遺棄」ともとれる悪質な行動がある場合は、その原因によって裁判による離婚が成立しやすくなります。そんな悪意の遺棄にはさまざまなパターンや事例がありますので、パートナーとの離婚を考えている人は、調停や裁判を有利に進めるためにもその内容を把握しておいた方が良いでしょう。今回は、「悪意の遺棄」により離婚となった過去の事例から、その特徴などについて皆さんと一緒に考えていきます。

    多くの夫婦が陥る!悪意の遺棄の実態とは?

    これから紹介する3つのパターンに該当する悪意の遺棄は、裁判所でも離婚原因として認められる傾向が高いです。 《合意のない別居》 夫婦の間にどんな事情があっても、パートナーの合意を得ていない別居は「同居義務違反」という離婚原因なると考えられます。これに対して単身赴任の場合は、「パートナーとの合意があること」と「婚姻費用の分担を継続していること」という前提がありますので、両者の違いを知っておくようにしてください。 《稼いでいるのに生活費を入れない》 婚姻関係にある男女は、生計をひとつにすることで「同レベルの暮らしをするべき」だと考えられます。こういったルールを無視して生活費を一切入れない状態を続けていると、パートナーや子ども達を困窮させる「悪意の遺棄」と捉えられてしまうのです。 《実家に戻ったまま自宅に戻らない》 夫婦喧嘩をした時に実家に戻ったまま、長きにわたって自宅に帰らない状態も「合意のない別居」と判断されます。実家にいる本人からすれば、アパートやマンションなどを自宅以外に借りていない時点で「別居の認識はない」と言えるかもしれません。しかし生活場所がどこであれ同居義務違反をしていれば、その継続によって「悪意の遺棄」という離婚原因を生むことになってしまうのです。

    パートナーの行動に「悪意の遺棄?」と思ったら?

    パートナーが行っている身勝手な行動に「これは悪意の遺棄では?」と不信感を感じた時には、離婚問題の対応実績の多い弁護士に相談するのがいちばんです。特にパートナーとの離婚を考えている場合は、相手の悪意の遺棄によって調停や裁判を有利に進められるケースも多く見受けられますので、「夫婦問題をひとりで抱え込まずに専門家に相談をすること」がトラブルのより良い解決に繋がると捉えるようにしてください。

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