• 2017.1.30

    不倫対応に内容証明を使うメリット

    不倫対応に内容証明を使うメリット

    不倫対応に内容証明を活用する

    パートナーの不倫によって発生した離婚問題や慰謝料請求をより良い方法で進めるためには、郵便局サービスのひとつである内容証明郵便を活用することがおすすめです。
    このサービスを活用すると、「どんな中身の文書が誰から誰宛に出されたのか?」といった部分を郵便局が証明してくれます。
    サービス利用によって送った一般書留郵便は、差し出し日から5年以内に限って謄本の閲覧請求をすることが可能となっていますので、不倫や浮気の動かぬ証拠といった意味でも活用度の高い存在になるといえます。

    不倫対応への内容証明を使うメリットとは?

    不倫対応の際に内容証明郵便サービスを使うと、下記のようなメリットが得られます。

    《証拠が残せる》 内容証明郵便を使えば「言った言わない」のトラブルや言い逃れを防げます。
    また不倫や浮気をしていたパートナーと話した内容を書留郵便の中に書くことで、離婚調停や裁判を行なう際の証拠にもなりますので、夫婦間の揉め事をスムーズに解決へと導くためにも有効といえます。

    《時効の停止》 内容証明郵便を使って不倫をしたパートナーと不倫相手に文書を送付すると、一定の手続きを踏めば慰謝料請求における時効の停止が行なえます。
    この作業を行わないまま放置していると、不倫の事実を知った日から3年で損害賠償請求の時効が来てしまうため、注意が必要です。

    《心理的圧迫を与えられる》 内容証明郵便で不倫や浮気をした相手への損害賠償などの文書を送ると、その本気度を伝えやすくなります。

    また謄本が郵便局に5年も残る内容証明郵便であれば、破く・捨てる・燃やすといったことをされても恐れる必要はなくなりますので、強い姿勢で問題解決に向かう上でも活用度の高いサービスになることでしょう。

    不倫や浮気による離婚には「不貞行為の証拠」が欠かせない

    パートナーが「他の異性と不貞行為を行った」という証拠が必要不可欠な不倫による離婚をする場合も、今回紹介した内容証明郵便のようなサービスを活用することで、離婚協議や調停、裁判などを有利に進められるといえます。
    また不倫による離婚トラブルの中には、相手が「離婚に応じない」とか「請求された慰謝料を支払わない」といったケースも多く見受けられますので、なかなか問題が解決しない場合は男女問題や離婚問題に詳しい弁護士に相談することも必要だといえます。

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