• 2016.6.29

    住宅ローン返済中に離婚する際の注意点

    住宅ローン返済中に離婚する際の注意点

    住宅ローン返済中に離婚をすることで生じるトラブル

    夫婦が住宅ローンの返済中に離婚をすると、住宅ローンの名義人が誰であるか、連帯保証の有無等により夢のマイホームに関わるさまざまなトラブルが生じるといわれています。 男女が離婚をする限りは、これから紹介する事象が避けられないとも言えますので、現在の夫婦生活に不安や不満がある場合は、「住宅ローンを使ったマイホーム購入」や「連帯保証人になること」を避けた方が良いと言えるでしょう。

    ローン名義人の夫がそのまま住み続けるケース

    自分名義でローンを支払っている夫が、そのままマイホームに住み続ける場合は、銀行側が今後のローン返済について関心を持っている事項である「住んでいる人=支払う人」が成り立つため、特にトラブルが感じられないケースも存在します。 しかし、実際は、「不動産の時価からローン残高を差し引いた金額」が財産分与の対象財産となるので、不動産の時価がローン残高よりも高ければ、マイホームから退去することになった妻側から財産分与として夫への支払いを迫られることもありますので、トラブルが感じられるケースは意外と多いのです。 例えば不動産時価が3、000万円の新築一戸建てに2、000万円のローン残高がある場合は、差し引きで生じた1、000万円が財産分与対象となりますので、自分名義のマイホームであっても離婚協議によっては苦悩の種になることも頭にいれておくようにしてください。

    ローン名義人の夫が出ていき、妻がマイホームに住み続ける場合

    妻と子供がマイホームで生活を続けて、ローンの支払いをしている夫が他の場所で暮らす場合は、「住んでいる人=支払う人」が異なるという理由で、銀行から指摘を受けるケースが多いと言われています。 またマイホームを出た夫は自分で賃貸マンションなどを契約する必要が出てくるため、家賃とローンの二重払いによって、金銭的な負担が大きくなることもあるのです。 その結果として、妻と子供たちが住んでいるマイホームのローン支払いが滞るといったトラブルも多く見受けられますので、「元旦那が支払ってくれているから」といって楽観視できる状況ではないことを頭に入れておくようにしてください。

    連帯保証人の場合はもっと厄介

    夫婦で連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、銀行側が保証人の変更や連帯債務の免除等でその支払い義務を外してくれないことが一般的といえ、離婚をした後でも住宅ローンの支払いについての責任を負うケースも珍しくありません。 また最悪の場合は、ローンの一括返済などを求められるケースも存在しますので、いくら夫婦であっても連帯保証人になる場合は、「今後も一緒に生活を続けられるか?」といった角度から自分たちの方向性を考えてみた方が良いかもしれません。 離婚によって生じる住宅ローンや連帯保証人トラブルで悩まれている時には、さまざまなトラブル解決事例を持つ法律事務所に相談することをおすすめします。

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