• 2016.3.29

    内容証明で送付が必須!離婚協議書を公正証書にする利点

    内容証明で送付が必須!離婚協議書を公正証書にする利点

    離婚協議書とは?

    離婚協議によって決められた約束事を記す書面を、離婚協議書と呼びます。 離婚をする男女には、子の親権、財産分与、養育費、慰謝料といったさまざまな協議をすべき事項が存在します。 協議や約束事が曖昧な夫婦の中には「言った・言わない」でトラブルになる方々も多く見受けられるため、離婚協議書を作って互いの役割や支払うべき金額の詳細を整理することが非常に重要になるのです。

    離婚協議書には具体的にどんな内容を記すのでしょうか?

    離婚協議書に書ける内容には、下記のようなものがあります。 ・親権に関すること ・面会交流権に関すること ・離婚後の戸籍に関すること ・慰謝料に関すること ・養育費に関すること ・財産分与に関すること ・年金分割に関すること ・協議離婚に合意をしていること ・離婚届を提出する日 この他にも、「双方の決め事」であれば記載をすることが可能です。

    離婚協議書に書けない事項があります

    下記のように「子供の権利」を侵害する内容は、基本的に離婚協議書に記載することができません。 《離婚協議書に記載してはいけないこと》 ・条件によって親権者を変更すること ・面会交流権の放棄 ・養育費を請求する権利の放棄 ・公序良俗に反すること ・法律を犯すような内容

    作った離婚協議書はパソコンに保存しておけば良いのでしょうか?

    夫婦で作った離婚協議書に強い法的効力を持たせるためには、公証人役場を通して公正証書にする手続きが必要となります。 離婚協議書を公正証書にすると、「強制執行承諾文言」を入れるだけで裁判を行わなくても養育費や慰謝料の強制執行を行うことができます。 これに対して公正証書にしていないメモのような離婚協議書の場合は、裁判になった時に「証拠としての価値が低い」といった扱いをされることもあるため、注意が必要です。

    まとめ

    夫婦の将来とお子さんのことを記載する離婚協議書の作成は、話し合いを含めてかなりの労力を必要とするものです。 また、後々のトラブルがないように中身を拡充させるためには、一人で行うのにはチェックが難しい部分もありますので、離婚関連問題に詳しい弁護士と二人三脚で作成するのが理想と言えるでしょう。 作成した離婚協議書は、内容証明という形で相手方に送る必要性も出てきますので、手続きを忘れることのないように、信頼できる弁護士に確認をしてもらうようにしてください。

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