• 2016.3.29

    離婚調停の回数と実情とは?

    離婚調停の回数と実情とは?

    離婚調停の平均回数とは?

    平成21年度の司法統計によると、68%の離婚調停が3回以内で終了します。 離婚調停を行う調停委員は、これから離婚を行う2人の意見を聞いた上で、当事者の合意に至るような提案をすることが役割となっています。 そのため、「誰が何と言おうと自分の条件を曲げられない」といったケースでは、不成立という形で離婚調停が終了となってしまうのです。 このような実情を把握している法律事務所では、「調停3回目までの相談費用を着手金に含む」とか「3回目までは無料」という料金体系を設ける傾向が高いようです。

    調停後に円満同居をする夫婦もいる

    調停委員を間に挟んで離婚調停を進めていくうちに、中には「やっぱり離婚をやめて夫婦関係を継続しよう」という円満同居にシフトする方々も3%存在します。 またこの他には、「夫婦で話し合いをする」といった結論により調停の取り下げをする夫婦も存在するのです。 このような数字を踏まえると、調停離婚を経て離婚へと進む夫婦は47%であると言われています。

    調停離婚が不成立の際の選択肢とは?

    不服申立てのできない調停離婚が不成立となった場合は、「裁判所に離婚訴訟を提起する」か「当事者同士で再び協議を行う」という2つの選択肢から選択する形となります。 また、裁判所が「この夫婦は離婚をした方が良い」と判断した場合は審判離婚という手続きへと進む形となりますが、この方法は「例外中の例外である」手続と考えておいても良いと思います。

    離婚調停の3回内で離婚を行うためには?

    実際に離婚調停に行った人の中には、調停委員を目の前にして緊張してしまい、自分の主張や離婚条件などをいえずに帰ってくる方々も多い傾向があります。 また初めて離婚調停を行う夫婦の場合は、「何を主張すべきか?」とか「どんな資料を用意すべきか?」もわからない傾向があるため、スムーズに調停を進めるためにも弁護士のサポートを受けるのが最善の策といえます。 離婚トラブルを多く取り扱う弁護士事務所では、離婚調停が不成立になった際の対応も的確に行ってくれますので、なかなか協議が進まないことによって離婚ができない状態に陥っている場合は、早めに相談をして一緒に手続きを進めていくことが理想といえます。

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