• 2016.3.29

    離婚後も子供と会える面会交流権の基礎知識

    離婚後も子供と会える面会交流権の基礎知識

    面会交流権とは?

    面会交流権は、離婚後に子どもと離れて暮らしている親(非監護親)が、離れて暮らしている子供と交流する権利の総称です。 面会交流権の中には、子供と直接会う以外に、誕生日プレゼントの受け渡しや写真、手紙、通知表の送付といった方法もあるため、離れて暮らしている親子であっても独自の方法で交流を行うことができるのです。 この権利が認められている背景には、「子供の福祉に寄与する」といった配慮があります。

    面会交流はどのように決めるのでしょうか?

    面会交流の方法や頻度を決めるのは、離婚をする当事者同士です。 本人たちが「協議をしたくない」という場合は、弁護士などの代理人によって解決を図っていくこととなります。 具体的な方法としては、非監護親が、子供と元配偶者である監護親が暮らしている場所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。 調停でも面会交流の詳細が決まらない場合は、審判という方法で裁判所に面会交流の可否や内容を判断決定してもらう流れとなります。

    家庭裁判所調査官による調査が行われる

    面会交流の調停や審判をする際には、教育学や心理学、社会学といった人間関係諸問題のスペシャリストである家庭裁判所調査官によって、「面会交流を実施することで子供や親に与える影響」などが調査されます。 また調停の判断には、「子供自身が面会交流に対してどのような意見を持っているのか?」も重視されるため、婚姻中に子供や配偶者への暴力などを振るっている親の場合は面会交流の許可が下りないこともあります。

    面会交流の取り決めはいつまでに行うべき?

    子の親権者は離婚前に決定する必要がありますが、面会交流権についてはいつまでに決めるべきといった「タイムリミットはない」です。 しかし実際は、離婚をして子の監護権を獲得した配偶者は元パートナーに対して「子に会わせたくない」と考える傾向があるため、離婚協議の段階で方法や頻度などをきめることが理想といえます。

    面会交流権が認められないケースも多い

    子の福祉として行われる面会交流は、「子自身の意見」が重視されます。 また子が乳幼児の場合は、監護親の協力が必要不可欠となるため、「子に精神的な悪影響を及ぼす」などと言われてしまうと、状況によっては面会交流が認められないこともあります。 非監護親にとって面会交流権の獲得は高いハードルになると考えられる判例も多数存在しますので、調停や審判を受ける際には離婚関連トラブルに強い弁護士に相談をするのが理想といえます。

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