• 2016.3.29

    口約束は絶対にダメ!離婚にまつわる金銭トラブルを回避するためには?

    口約束は絶対にダメ!離婚にまつわる金銭トラブルを回避するためには?

    離婚後に借金などの金銭トラブルが生じるのはなぜですか?

    離婚をした後に生じる金銭トラブルの多くは、「元パートナーが支払いに応じない」とか「口約束のみで別れてしまった」といったケースで生じやすい傾向があります。 また中には夫婦間で連帯保証していた借金に対してきちんとした手続きを踏まずに「先に離婚届を出してしまう」という事例も多く見受けられるため、お金に関するトラブルを抱えている場合の離婚は「協議を終えてから離婚届を出すべき」といえるのです。

    口約束はなぜいけないのでしょうか?

    口約束における最大の問題は、「証拠や記録として残らないこと」です。 再婚を含めた次の人生に早く進みたいと思っている元パートナーは、離婚届をスピーディーに提出するために、慰謝料請求にたいして「わかった」と了承するかもしれません。 しかし、実際は離婚届を出して他人になった途端、「そんな約束は一切していない」と白を切る人も多く見受けられるため、口約束によるトラブルがよく問題となっているのです。

    ボイスレコーダーに録音した口約束は証拠になりますか?

    ボイスレコーダーに録音した口約束は、下記の問題により「証拠として認められない。」と判断されることもあります。 ・音質が悪く、約束の詳細(金額など)を確認できない ・元パートナーの声という確証がとれない また、口約束の内容によっては、「証拠として不十分である」と判断されることもありますので、第三者が確認しやすい書面として残すのが理想といえます。

    離婚後のトラブルに巻き込まれないために公正証書を作りましょう!

    借金や慰謝料に関する離婚後のトラブルを回避するためには、公証人役場で作成する公正証書に協議の際に約束した内容を残しておく方法がおすすめです。 公証人による公的機関の証明がなされた公正証書に借金や慰謝料、養育費に関する事項を記載すると、相手方が支払いに応じない時には裁判をせずに差押えや強制執行ができます。 また正式な書面に残しておくことで、口約束にありがちな「言った・言わない」のトラブルも回避できますので、お互いが新たな人生に進むためにも作るべきといえます。 公正証書の作り方や離婚協議にお困りのことがありましたら、離婚関連トラブルを取り扱っております四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved