COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.2.29
慰謝料や養育費がもらえない離婚にはどんなケースがあるの?
慰謝料もらえない離婚のケースとは?
離婚の際に発生する慰謝料は、全ての人がもらえるというわけではありません。 基本的には「相手側に明らかな離婚要因(つまり,帰責事由)がある場合のみ」に請求できる形となりますので、下記事由に該当する際には慰謝料をあてにせずに経済的自立を視野に入れた行動を起こすべきといえます。 《性格の不一致》 「相手のこの部分が気に入らない」とか「生活習慣が違いすぎる」といった性格の不一致では、離婚の慰謝料請求は難しくなります。また「相手の性格が悪いから」といった漠然とした理由でも慰謝料の請求が認められない傾向にありますので、より具体的な暴力や暴言といった相手方の責任を問いうる出来事が必要になります。 《両者に有責責任がある》 第三者が客観的に見て「喧嘩両成敗」とも言えるケースでも、慰謝料請求は難しくなります。もし慰謝料請求したいと考えているなら、「自分よりも相手が明らかに悪い」といった離婚の原因が必要となります。 《夫婦関係が破綻した後の不貞行為》 長年続く不仲によって別居中の場合は、「既に夫婦関係が破綻している」と考えられるため不倫などの不貞行為による慰謝料請求ができないケースがほとんどです。相手の不倫を理由に慰謝料請求する場合は、別居等がなく夫婦関係がすでに破綻している状況でなかったかどうかについて改めて確認してから行動を起こしてください。
慰謝料請求や財産分与をするなら時効にも注意を!
慰謝料請求や財産分与請求ができなかったケースの中には、「時効が過ぎてしまった」という事例も多く見受けられます。 慰謝料請求については離婚成立から3年、財産分与の請求の場合は2年が時効となりますので、早々と離婚届を出す前に、配偶者との協議をしっかりしておくべきといえます。
養育費が支払われないケースも珍しくない!
離婚したパートナーに経済的能力がない場合も、養育費や慰謝料の支払いが難しくなります。 また、養育費を相手方に渡す頻度についても夫婦で話し合いにより決める形となるため、協議をする際には、「養育費や慰謝料を支払えるだけの経済的能力があるのか?」についても確認をしておくべきといえます。
まとめ
「離婚をすれば絶対に慰謝料や養育費がもらえる」と勝手な期待をするのではなく、パートナーの非に基づいた協議をするのが堅実な方法といえます。 相手がなかなか協議に応じない場合は、ひとりで考えるのではなく、離婚問題に詳しい法律事務所に相談するのが理想といえるでしょう。
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