• 2016.12.30

    裁判所に不貞行為で離婚を認めもらう4つのポイント

    裁判所に不貞行為で離婚を認めもらう4つのポイント

    裁判所が離婚を認める「不貞行為」にはさまざまな条件がある

    貞操義務に違反する不貞行為は、民法第770条で定められた離婚原因にあたる存在です。しかし離婚裁判で不貞行為を認めてもらうには、いくつかのポイントを満たす必要があるため注意が必要です。今回は、パートナーが自分以外の異性との性的関係を結んだことで離婚を考える皆さんと一緒に、「裁判所に不貞行為を認めてもらうためのポイント」について確認していきます。

    肉体関係・性的関係があったか?

    異性との性的関係がなければ、不貞行為による離婚はできません。他の異性と「手を繋いだ」、「キスをした」、「頻繁にデートをしている」といった親密性があっても、そこに性的関係がない限り離婚原因にはなり得ないのです。

    不貞行為が行われる以前に、夫婦関係が破綻していると慰謝料請求が認められません

    既に夫婦関係が破綻していて、「離婚準備を兼ねた別居」などが行なわれていた場合は、他の異性とパートナーとの間に性的関係があっても、その出来事を理由にした慰謝料請求はできないこととなります。

    不法行為の要件

    不貞行為によって離婚慰謝料を請求できるのは、不倫や浮気をしたパートナーとその相手に対して「不法行為による損害賠償請求」の要件を満たしている必要があります。自分のパートナーが「自分は独身である」と嘘をつき、不倫相手が「独身男性と交際しているだけ」と思い込んでいた場合は、不法行為の要件である,不貞行為とうい不法行為に「故意又は過失」がなかったと判断されてしまうのです。裁判所からこういった判断がされた場合は、離婚による慰謝料請求は「自分のパートナーだけ」にしかできないと捉えてください。

    不貞行為の損害賠償請求権にも時効がある

    パートナーの不貞行為に対してパートナーや不貞の相手方に対して慰謝料請求を行なう場合は、「不倫の事実を知った時から3年以内」に裁判などを起こす必要があります。パートナーの不倫や浮気を長きにわたって黙認し、何も知らないような顔をして生活を続けていると不貞行為による慰謝料を請求するつもりはないとみなされてしまうためです。

    まとめ

    不貞行為による離婚の調停や訴えにより納得の慰謝料をもらうためには、単純に「異性との性的関係の証拠を集める」だけでなく、「3年という時効が来る前に行動を起こすこと」も必要です。当事者にとってはこの期間は夫婦間で揉めているうちに時間があっという間に過ぎてしまい,大変短いと感じられる傾向がありますので、パートナーの浮気や不倫による離婚を思い立った場合は、夫婦問題に詳しい弁護士に早めに相談をするべきといえるでしょう。

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