• 2016.11.30

    財産分与をすると税金はかかるのでしょうか?

    財産分与をすると税金はかかるのでしょうか?

    財産分与には「税金がかかる対象」と「税金がかからない対象」がある

    離婚によって財産分与を行う際には、「株式や不動産などの金銭以外の資産」を支払う側に、譲渡所得税がかかります。これに対して預金や現金といった形で財産分与を行った場合は、譲渡所得税が全くかからないのです。この他に多くの夫婦間に支払いが生じる慰謝料や養育費については、「妥当な金額であれば原則的に税金はかからない」という考え方となります。

    不動産を渡した側に生じる税金の実態とは?

    離婚によって一戸建て住宅やマンションなどをパートナーに譲渡した場合の課税額は、対象資産の時価をベースに計算が行われます。例えば5,000円で購入した戸建住宅の時価総額が8,000万円だった場合は、その差額となる3,000万円が譲渡益となるため、結果として土地を譲る側に税金の支払い義務が生じるのです。

    離婚で不動産譲渡する場合は特別控除や特例も知っておくべき

    離婚によって生じる不動産譲渡による税金負担を軽減するためには、「居住用の譲渡不動産を親族以外に譲渡する場合の特別控除」を利用する方法も大変おすすめです。この控除を使うと、前述の例となる3、000万円までは非課税対象となるようです。夫婦が婚姻関係にあるうちに譲渡を行うと、この特別控除に欠かせない「親族以外」という条件を満たせなくなりますので、節税をするためにも譲渡のタイミングについて注意をすべきと言えるでしょう。また20年以上婚姻期間が続いた夫婦の間で、譲渡される側が引き続き不動産に済み続けると、配偶者控除2,000万円+贈与税の基礎控除110万円の適用により、2、110万円までの非課税が可能となります。

    離婚で不動産を受け取った側にも税金がかかる?

    財産分与で不動産をもらった側には、登記の際に生じる登録免許税と不動産取得税が課せられます。しかし、婚姻期間中に取得した不動産を財産分与によって譲渡する場合であれば、不動産取得税を2分の1にすることができます。また不動産の場合は固定資産税も大きく関係してきますので、そのタイミングについても考えながら離婚協議をするべきといえます。

    まとめ

    離婚や財産分与によって生じる税金は、夫婦の協議や協力によって節税可能と考えられます。特に土地、家、別荘といった不動産が多い夫婦の場合は、譲渡所得税の額も大きくなることが想定されますので、「一刻も早く別れたい!」という想いだけを主張せずにお金に関することもパートナーと協議をしてみてください。

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