• 2016.12.30

    配偶者から不貞行為の念書をとるメリットと注意点

    配偶者から不貞行為の念書をとるメリットと注意点

    配偶者から不倫や浮気の念書をとる

    パートナーに離婚や浮気の事実を問い詰め、相手が素直に「不貞行為の事実があった」と認めた時には、離婚時の財産分与や慰謝料請求を有利に進めるためにも念書をとっておくことがおすすめです。

    今回は、簡単に不倫を認めてしまったパートナーに対して「念書なんて要らないのでは?」と考えるみなさんと一緒に、こういった書類が必要となる理由を確認していきます。

    どうして配偶者の念書が必要となるの?

    不倫をした配偶者から念書をとっておくと、下記3つの備えが得られます。

    《証拠の確保ができる》

     パートナーから「自分は不倫をした」という念書をとると、配偶者と不倫相手がラブホテルに入った証拠写真などを集める必要性が小さくなります。
    また、不倫や浮気を原因とする離婚調停や裁判では、「不貞行為の証拠」を求められますので、将来的にパートナーと別れることを考えている場合は、絶対に証拠としての念書をとっておくべきだといえます。

    《不倫相手の言い訳をできなくする》

    不貞行為の念書をとっておくと、不倫相手への慰謝料請求もしやすくなります。
    自分のパートナーが既婚者である事実を隠していた場合は、不倫相手の過失により慰謝料請求もできなくなりますので、念書の中で自分のパートナーが不倫相手に既婚者であることを告げていた事実についても記しておくとなお確実だといえます。

    《裏切りの備えにもなる》

    「慰謝料なんて払いたくない」とか「離婚は絶対にしたくない」と考える配偶者の場合は、不倫相手との口裏合わせなどの「裏切り」をすることもあるのです。
    こういった形で後々不貞行為の事実が覆される可能性を考えると、離婚トラブルにおけるリスク回避といった意味でも念書をとる必要があるといえるでしょう。

    不倫や浮気の念書には何を書いてもらうべき?

    不貞行為の念書には、最低でも下記5項目に関する内容を記載してもらうのが一般的です。

    ・不倫相手の情報(名前、住所、生年月日、所属先など)
    ・不倫の具体的な回数と期間
    ・不貞行為に及んだ場所(ラブホテルの名前や愛人宅の住所など)
    ・「肉体関係を持った」という記述
    ・締め(前述の事項を認める旨、書いた本人の名前、念書を作成した場所,作成年月日、住所、実印)

    不倫の念書は早くとるべき

    配偶者と不倫相手が口裏合わせをすることを考えると、相手が「不倫の事実関係を認める」もしくは「謝罪をした」タイミングで念書をとるのが理想です。

    既にパートナーに不倫の疑いがある場合は、「念書を書いてもらえる日もそう遠くはない」と考えられますので、切り出し方についてシミュレーションなどをしておくのが良いでしょう。
    念書の記載に関して不明点がある場合は、多くの夫婦問題を取り扱う四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

    四ツ橋総合法律事務所では、ご相談内容によって探偵事務所や調査会社のような専門家とのネットワークを駆使させて頂くこともあります。
    法律・感情の双方をバランスよく考慮した視野を広げた解決方法を提案させていただいております。

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