COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚に伴う手続き
2016.7.30
離婚によって生じる扶養控除に関する問題とは?
離婚をした後の扶養控除は重複させられる?
離婚によって別れた夫婦がどちらも養育費を負担している場合は、一般的には片方しか受けられない扶養控除が重複するケースが存在します。 所得税法施行令を確認してみると、扶養親族の判断は「提出するその年の申告書」の内容に依存すると書かれています。 この法令から考察すると、離婚によって扶養控除を行う人が変わる場合は、税務署などで特別な手続きを行うのではなく、「夫が扶養控除を受けるなら、妻は申告しない」といった形で夫婦間での調整が必要となるのです。
離婚をした夫婦の間で扶養控除の重複が発覚した場合は?
別れる前に扶養控除などの話し合いをしていなかった夫婦は、申告書の提出も相互に勝手に行う形となるため、結果として「扶養控除の重複」という状態が生じます。 離婚をした夫婦は基本的に同じタイミングで申告書を出すことは考えにくいため「後々になって扶養控除の重複が発覚し、元夫婦のどちらかが追徴税を支払う」といった事態になってしまうのです。
どちらも扶養控除について譲らない場合はどうすればいい?
所得税法施行令219条の第2項では、「申告の早い人」と「所得の多い人」を優先すると定めています。 そのため、もし離婚をした後に扶養控除に関する話し合いをしていないと気付いた場合は、元パートナーよりも早く申告書を出すことで、自分が追徴税を払う義務を逃れられることもあるのです。 しかしこのような状況は税務署から見ても「あまり良いことではない」と判断されますので、追徴税の支払いといったことだけでなく、一般的なルールに沿わない申告書の出し方を行わなくて済むように夫婦間できちんと話し合いをしておくべきだと言えるでしょう。
まとめ
離婚協議をしっかり行い、慰謝料や養育費、財産分与などをしっかり決めている夫婦であっても、扶養控除などの税金面には「検討漏れ」が生じるケースが多く見受けられます。 特に相談する項目が多い場合や、パートナーが話し合いに積極的ではない場合は、扶養控除などの調整漏れが生じやすい傾向がありますので、今回紹介した追徴税を含めた後々のトラブルを出さないためにも離婚協議に詳しい弁護士や税理士をサポーターにしておく必要があるといえるでしょう。
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