• 2016.7.30

    離婚届を勝手に出すパートナーには不受理申出で対策を

    離婚届を勝手に出すパートナーには不受理申出で対策を

    離婚届を勝手に出されるトラブルを防ぐために

    今のパートナーと早く離婚をして、現在の愛人などと入籍をしたいと考える人の中には、「離婚届を勝手に提出する」という強硬策に出る方々も多く見受けられます。 「離婚届を受理するだけ」の市町村役場では、基本的に受け取った届出書の内容が所定の要件を満たしているかどうかといった形式的な処理のみを行うため、もしパートナーに勝手に提出をしそうな兆候がある場合は、「不受理申出」で対策を講じるべきなのです。 今回は、勝手に離婚届を提出する方々の実態と、意外と知られてない不受理申出の基本的な知識を、みなさんと一緒に確認していきたいと思います。

    離婚届を勝手に出せる理由とは?

    離婚届をパートナーに内緒で出すような人たちは、文房具店などで認印を購入した上で、友人知人に代筆をしてもらう方法をとる傾向があるといわれています。 特に本籍地のある市区町村役場で離婚届を出す場合は、戸籍謄本の準備をする必要もないため、意外と簡単に「勝手な離婚」が成り立ってしまう実情があるのです。

    離婚届の不受理申出とはどんな手続き?

    離婚届の不受理申出とは、「署名捺印のある離婚届が提出されても、自分はその意思が変わったので絶対に受理しないで欲しい」といったお願いの手続きです。 この申し出さえ行なっておけば、パートナーが何度離婚届を持ってきても市町村役場側では受理しない形となります。 したがって、「話し合いが済むまで絶対に別れない」といったことも可能となりますので、慰謝料や養育費の話し合いからパートナーが逃げようとしている場合は、とにかく離婚届の不受理申出をしておくべきと言えるでしょう。

    離婚をしたくなった場合はどうすれば良い?

    離婚協議がきちんと進んで「離婚をしてもよい」という気持ちになった時には、不受理申出を行なった市町村役場に「不受理申出取下書」を提出する必要があります。 法律が改正された現在では、離婚届の不受理申出に6ヶ月という期限がなくなりましたので、取下書を提出しない場合は、調停や裁判による手続によらない限り「ずっと別れないこともできる」と考えてください。

    まとめ

    離婚届の不受理申出が必要となる夫婦の多くは、愛人の存在や慰謝料、財産分与などの部分で泥沼状態になっている傾向が高いといわれています。 この場合は、不受理申出を行うだけでなく夫婦間で離婚協議をしっかり行う必要がありますので、問題を早期解決に導くためにも信頼できる弁護士に相談をするようにしてください。

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